遺言について
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  各種許認可申請、遺言・相続手続
    
その他の業務を幅広く取扱います
伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

                      〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5

相続について、現実的にお困りの方やお悩みの方のために、解決や手続上の負担軽減のお手伝いをいたします。
遺言を具体的にお考えの方のために、適切・効果的な遺言書作成のお手伝いをいたします。
初回相談は無料で承ります。お気軽にご相談ください。

遺言・相続については、今回多くの事柄に関し法令が改正され、順次施行されています。対応等についても、お気軽にご相談ください。

 相続について
      
遺言については本ページ後半をご覧ください。

○相続は突然に発生するものです。また、その後の手続きも煩雑で面倒です。
   
遺言書はあるのか?あったらどうすればいいのか?
  ・相続財産の評価額はどの程度か?相続税はどうなるのか?
  ・不動産の名義変更は?どこの銀行に預金があるのか、解約するにはどうしたらいいか?
  ・借金しかないので相続放棄したいがどうしたらいいか?どんな手順で手続きをしたらよいのか?
    などなど、
   分らないこと、判断に迷うこと、限られた時間の中でしなければならないことが沢山あります。


     
<相続発生後の主な相続手続き例と時間的制約>  

 時間的制約  相続手続き例
 すみやかに 遺言書有無の確認及び検認手続(公正証書は検認不要)
 3ヶ月以内 相続人の調査・確定
相続財産の調査・確定
相続放棄・限定承認の申述
 4ヶ月以内 所得税の 準確定申告
10ヶ月以内 遺産分割協議
相続税納税申告・納税
※これらの相続手続きとは別に、死亡届・埋火葬許可、社会保険関係、祭祀関係、勤務先への届、電気ガス水道の名義変更など、相続に並行して、短時間に行わねばならないことも沢山あります。

○相続には、相続財産の大少、或いは相続税納税の要否にかかわらず、正確かつ適切な手続きが必要です。
  相続税を納める必要があるかどうか判断するためには
   ・まず相続財産額と法定相続人を正確に把握することが最低限必要です。
   ・そのためには、課税財産額は国税庁の「財産評価基本通達」によって、厳密に評価・算出すること、および戸籍謄本
    などを取って法定相続人を確認する作業が要求されます。
   ②
相続財産の名義変更(不動産相続登記、預貯金解約など)については
   ・遺言書があれば遺言書の内容に従えばよいのですが、
   ・遺言書がない場合には遺産分割協議書を作成し、これを法務局や銀行に提出して、相続登記や預貯金解約などの手続
   きをすることになります。

 いい加減な解釈や判断をして、これらの手続きをきちんとしなかったために、後日税務署から指摘されたり、相続財産の名義変更などの手続きがうまくいかなかったり、そのため結果的に問題の先送りとなること、それによって後に残された人の争いの原因となったり、また大きな負担を残したりすることなどが現実にあるのです。


○相続が発生した時の相談からその後の手続きを、具体的にお手伝いいたします。

  
お近くに相談できる人がいない場合は、悩むことなく先ずご連絡ください
    ✧
土日祝日や夜間でも対応いたします。お伺いすることも可能です。

    
<相続に直接必要な諸手続き概略>

 手続き  内 容
 相続人・相続財産
  の調査及び確定
1.遺言書等の有無の調査
◎遺言書が有り
   ・自筆遺言書の場合は、まず検認手続を行う。
     ただし、次の場合は検認不要。
       公正証書遺言の場合
       遺言書保管制度利用の場合  
   ・その後は遺言書内容に沿って手続を行う。

◎以下は
遺言書が無い場合の手続きです。
2.戸籍調査による相続人の確定
 ⇒(相続関係説明図の作成)
3.被相続人の財産及び債務の調査 
4.相続財産評価等
 ⇒(財産目録の作成)
5.相続放棄等の検討  など
 遺産分割協議  相続人全員の協議による財産(債務を含む)の承継者の確定
 ⇒遺産分割協議書作成
 相続財産整理 1.不動産相続登記
2.預貯金解約・株式名義変更
3.自動車名義変更
4.保険会社への保険金請求
5.未支給公的年金請求、社会保険料還付請求
6.各相続人への解約金等分配
7.相続税申告・納税 など

   上記手続きの内、行政書士業務は次のとおりです。
     ①相続人の調査及び確定・相続関係説明図の作成←戸籍謄本等は職務権限に基づき代行取得できます
     ②相続財産の調査及び確定・財産目録の作成←被相続人の財産及び債務の調査
     遺産分割協議書の作成←相続人全員の協議、相続放棄等の検討結果による財産及び債務の承継者の確定
     ④遺言執行手続←遺言書に記載がある場合、または遺言執行者が選任されていない場合(家裁の指定)
                (遺言執行者は、遺言の内容実現のため、相応の権限を以て相続財産整理できます)
     ⑤財産整理手続←相続人からの委託によります。
              ただし、不動産相続登記申請および相続税申告手続については取扱いません。
     その他

     ・ご依頼により、自筆遺言書の場合の検認手続のお手伝いをいたします。
     (裁判所に提出する検認申立書については代理作成等できませんが、面倒な戸籍謄本収集や資料作成等はできます)
     ・なお、不動産相続登記申請や相続税申告手続については、信頼できる司法書士や税理士を紹介いたします。
     (この場合、当然に、二度手間や二重費用負担がないように手続を管理・調整いたします。紹介料等も不要です。)
   
   
 =相続手続報酬=
    
当事務所が、行政書士業務報酬としてとしていただく金額です。   
    下表の料金は基準です。案件の難易度などにより増減いたします。
    具体的にはお見積りを提示して、ご納得いただいた上で着手いたします。
                         
 業 務  報 酬 説 明 
 遺産分割協議書案の作成
55,000円(税込)~ 相続関係説明図作成、相続財産目録作成を含む 
 相続関係説明図作成のみ
(相続人調査のみ)
33,000円(税込)~
戸籍謄本等の取得を含む 
 相続財産目録作成のみ  33,000円(税込)~ 財産の調査を含む 
 財産整理手続
 
相続財産額×1% 
(最低110,000円(税込))
遺産分割協議書、相続関係説明書、相続財産目録等作成を含む。
○下記の特例ご参照

 相談
(相談のみで終了の場合)
1時間5,500(税込)円の割合  ・初回相談は無料
・具体的に業務委託いただければ無料
 <補足>
①上記料金には、経費は含んでいません。案件により、次の経費が別途必要になります。
    戸籍謄本取得費用、登記事項証明書取得費用、交通費、郵送料などの実費
②相続人の人数や調査等の難易度により、報酬は増加することもあります。
財産整理手続報酬の特例
 
原則として、相続人が5人以内、預貯金解約の場合に3金融機関以内、不動産が1か所だけ、など手続が比較的容易な案件は、財産額に関係なく、
 一律132,000円(税込)+実費
で対応させていただきます。





 遺言について

○残された家族が、相続上の争いで不幸にならないよう、或いは生前にお世話になった人の恩に報いるためなど、遺言でご自分の意思や希望を効果的に遺すことができます。
    ◇法定相続人以外にも財産分けができます。
     ・お世話になった人(息子の妻、内縁の妻、友人など)、孫、、公益団体、母校(学校法人)など
   ◇法定相続分とは異なった配分ができます。
     ・全財産を妻に相続させ、兄弟には相続させたくない場合。
     ・同居して面倒を見てくれた子、或いは障害のある子に厚く配分をしたい場合。など    
   ◇誰に、何を、どのくらい分けるか、具体的に指定できます。
     ・妻に、生活の基盤となる自宅や生活に必要な金融資産を遺したい場合。
     ・家業を継ぐ子に、事業継続に必要な株式や不動産等を遺したい場合。など


○遺言書の作成を、適切な料金で、具体的にお手伝いいたします。
作成の仕方がわからない、或いは書くことに自信がないけれども実際に作る気持ちがある方には、お話をしっかり伺い、内容をよく検討し、実情に合わせた適切かつ効果的な書面案の作成をいたしますので、お気軽にご相談ください。
    行政書士業務
  ①推定相続人の調査・相続関係説明図の作成
  ②相続予定財産の調査・財産目録の作成
  ③自筆証書遺言書案作成(完成までの一切)   
  ④公正証書遺言書案作成(公証人とのやり取り・段取り・調整も含む、完成までの一切)
  ⑤遺言執行者への就任


○遺言書の作成に必要な書類
   ①遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
   ②遺言者の住民票
   ③相続人を受取人とする場合、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
   ④相続人以外に遺贈する場合には、受贈者の住民票
   ⑤遺贈(相続)財産が不動産の場合、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書

   ⑥遺贈(相続)財産が預貯金・証券等の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載してある書面等
   ⑦遺贈(相続)財産が負債等の場合には、負債にかかる契約書等(借用書など)
   ⑧お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・所在地等の書面
   ⑨遺言者の実印

   証人2人の認印(シャチハタ不可)
   ⑪証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面
   ⑫遺言執行者を指定する場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面

  <補足>
   ・ご相談時には必ずしも全てが揃っていなくても結構ですが、公証人に作成を依頼する時までには必要となります。
   ・戸籍謄本、土地・建物登記簿謄本などは、ご依頼があれば、私どもが代わりに取得することができます。
   ・証人、遺言執行者について、ご依頼があれば
私どもが指定を承ることができます。
  

 =遺言書作成手続報酬=
    当事務所が、行政書士業務の報酬としてとしていただく金額です。    
    下表の料金は基準です。案件の難易度などにより増減いたします。
    具体的にはお見積りを提示し、ご納得いただいた上で着手いたします。

 業 務   報 酬 説 明 
自筆証書
遺言書 作成
  
ご依頼者が作成した案の 添削のみ  11,000円(税込) ご依頼者が必要資料を収集済みの場合
(戸籍謄本、不動産登記簿謄本など) 
当事務所が案文作成   22,000円(税込)  ご依頼者が必要資料を収集済みの場合
(戸籍謄本、不動産登記簿謄本など)
 44,000円(税込) 当事務所がご依頼者に代わって、相続人及び財産についての調査をする場合 
公正証書
遺言書  作成
当事務所が案文作成  33,000円(税込)
自筆証書の説明に同じ  公正証書作成手数料、証人手数料などが別途必要 
\下表ご参照) 
  55,000円(税込) 
 相談
(相談のみの場合) 1時間3,300円
(税込)の割合 
・初回相談は無料
・具体的に業務委託いただければ無料
 <補足>
①上記料金には、経費は含んでいません。案件により、次の経費が別途必要になります。
  公正証書作成手数料・証人手数料(\下表ご参照)、戸籍謄本取得費用、交通費、郵送料などの実費
②相続人の人数や調査等の難易度により、報酬は増加することもあります。
     
      \公正証書作成手数料・証人手数料   
種 類 区 分 金 額
 公正証書作成手数料 
(公証人に支払う料金)      
   下の例ご参照
 財産価額が     100万円以下          5,000円
     100万円超200万円以下          7,000円
     200万円超500万円以下         11,000円
    500万円超1000万円以下         17,000円
   1000万円超3000万円以下         23,000円
   3000万円超5000万円以下         29,000円
      5000万円超1億円以下         43,000円
   1億円超3億円以下の部分  5000万円ごとに13,000円を加算
   3億円超10億円以下の部分  5000万円ごとに11,000円を加算
   10億円超の部分  5000万円ごとに8,000円を加算
 財産価額不明の場合        11,000円
 ※全体の財産が1億円以下の場合        11,000円を加算
 上記以外の
  公証人手数料
(公証人に支払う料金)
 役場外執務 ・ 病床執務手数料→通常の作成手数料の
2分の1を加算
・日当→1日2万円(4時間以内1万円)
・旅費→実費
 証人手数料
(証人に支払う料金)
 2名必要
※うち1名分は当事務所が担当
当事務所ががもう1名を第三者に依頼した場合、1名分10,000円(原則)はご負担願います。
※当事務所が担当する1名分はご負担不要
    
公正証書作成手数料の例 )
 3人の相続人の相続額を、それぞれⒶ4,000万円、Ⓑ2,000万円、ⓒ2,000万円とする遺言の場合
   Ⓐの手数料29,000円+Ⓑの手数料23,000円+ⓒの手数料23,000円
            +全体財産1億円以下の場合の手数料11,000円=86,000円
        (他に正本、謄本の交付手数料がかかります)
                                                       

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