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項目見出し
相続とは
続人、被相続人とは
法定相続人の順位とは
欠格、廃除とは
法定相続分とは
代襲相続とは
相続放棄、限定相続とは
遺言とは
遺言の方法
遺留分とは
遺留分の計算対象となる  遺産の範囲は
遺留分減殺請求権とは
遺言執行者とは
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遺言・相続の基礎知識

相続とは

人が死亡したとき、その人(被相続人)が持っていた財産である権利や義務を、他の一定の人(法定相続人)が引き継ぐことをいいます
財産上の権利義務は、プラスの財産だけではなく借金などのマイナス財産もあります。
また、この財産上の権利義務は、一旦、人の死亡と同時にまるごと相続人(相続人が複数の場合は共同相続人といいます)に移転します。その後、共同相続人間の協議によって、財産を分け、それぞれの相続人が相続する財産を確定させます。これを遺産分割といいます。


相続人、被相続人、法定相続人とは
財産である権利や義務を残して死亡した人を被相続人といい、引き継ぐ人を相続人といいます。相続人には、配偶者と一定の範囲の血族(子、直系尊属および兄弟姉妹)しかなることができません。これを法定相続人といいます。
 なお、被相続人より前に死亡している(相続人となるはずであった)子と兄弟姉妹については、代襲相続という制度があります。

法定相続人の順位とは
一定の範囲の血族の区分により決められている、相続の順位です。
  ①第1順位 子(および代襲相続人)
  ②第2順位 直系尊属(親、祖父母など)
  ③第3順位 兄弟姉妹(および代襲相続人)
第1順位の相続人がいれば、第1順位の相続人が相続できます。第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人が相続できます。第2順位の相続人がいない場合は、第3順位の相続人が相続できます。
配偶者は常に相続人として相続できます。

欠格、廃除とは
①欠格とは
本来ならば相続人となるべき者であっても、次の欠格事由(5個)に該当する者は相続人となれません。
また、遺言による遺産の贈与(遺贈)を受けることもできません。
 ・故意に被相続人又は相続の先順位・同順位にある者を死亡させたり、或いは死亡させようとして刑に処せられた者。
 ・詐欺や強迫をして、被相続人が相続に関する遺言をしたり、遺言を撤回・取り消したり、遺言を変更したりすることを妨害した者   ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした者。 など
②廃除とは
被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪うことをいいます。
つまり、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を与えたり、或いは推定相続人にその他の著しい非行があったりしたときには、被相続人はその推定相続人を相続人でなかったことにできます。
廃除は、生前に家庭裁判所に請求することができますし、遺言によって行うこともできます。


法定相続分とは

◇法定相続人の取り分をいいます。

 順位  相続人の組合せ  配偶者相続分  配偶者以外の相続分
  第1順位  配偶者と子 2分の1 2分の1
  第2順位  配偶者と直系尊属 3分の2  3分の1 
  第3順位  配偶者と兄弟姉妹 4分の3  4分の1 
◇「嫡出でない子」(非嫡出子)の相続分について
従来、「嫡出でない子」の相続分は、嫡出子の2分の1と規定されていましたが、次のとおり改正されています。
平成25年12月5日、民法一部改正(同月11日公布・施行)により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。
経過措置として、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。
なお、確定されたものとなった法律関係を除き、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、適用されると考えられています。
(平成25年9月5日最高裁違憲決定)

代襲相続とは
被相続人が死亡する前に、相続人となるはずであった子や兄弟姉妹が既に死亡していた場合に、その相続人となるはずであった子や兄弟姉妹に代わって、その子の子や兄弟姉妹の子(被相続人の孫や甥・姪に当たる)が相続することです。
なお、兄弟姉妹の子は一代に限られます。

相続放棄、限定相続とは
◇相続の方法には、単純承認、限定承認および放棄の3種類があります。
◇相続人は、3ヶ月以内に単純承認、限定承認、または放棄を選択しなければなりません。
◇限定承認および相続放棄の場合は、家庭裁判所に所定の手続きをする必要があります。
 単純承認  被相続人の権利や義務のすべてを引き継ぐ相続方法。
3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。
 限定承認  相続した財産で支払える限度でのみ、被相続人の債務を支払うという相続方法。
相続人が複数の場合は、全員が共同で手続きをすることが必要です。
 相続放棄 債務 (マイナスの財産)がプラスの財産を上回っている場合などに、プラス財産も債務も引き継がないこと。相続放棄をした者は、始めから相続人ではないとみなされます。

遺言とは

◇自分の死後の財産の処分などについて書き残すことを遺言(「いごん」または「ゆいごん」)といいます。満15歳以上であれば、原則として誰でもできますし、財産の処分だけでなく、認知、相続分の指定、廃除、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定、遺留分減殺方法の指定などもできます。
◇但し、遺言するためには、遺言する「能力」が必要です。認知症などで能力なしと判定されれば、遺言はできません。
 公正証書遺言の場合、まず公証人が受けてくれませんし、自筆証書遺言書で争いとなった場合は、無効とされる可能性極めて大です。
◇遺言する者を遺言者、遺言によって財産を譲り受ける者を受遺者といいます。なお、財産の贈与を受ける者は受贈者といいます。

遺言の方法
遺言には、3種類の普通の方式によるものと、4種類の特別の方式があります。   
     <普通方式の遺言>
種 類 内 容   長 所  短 所
 自筆証書遺言  遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する事によって作成。  作成が簡単、費用が少ない。  紛失、偽造・変造となる恐れ、形式不備で無効になる恐れがある。
死後に検認手続が必要となる。
 公正証書遺言  遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記することによって作成。  証拠能力が高い、遺言自体の存在が明確、形式不備等で無効になることはまずない。  作成までの手続に手間と費用がかかる。
 秘密証書遺言  遺言者が作成した遺言書に、署名、押印、封をし、これを公証人に提出し、公証人が所定の処理をして作成。  内容を秘密にできる。
遺言自体の存在が明確。
紛失、偽造・変造となる恐れがある。
死後に検認手続が必要となる。
作成までの手続に手間と費用がかかる。 

遺留分とは
遺言者は、自分の自由意思によって、遺産を遺す人や遺産の配分等を決めることができます。しかし、例えば、妻子以外の者に全ての遺産を遺贈した場合に、残された妻子の生活が脅かされる恐れが出てきます。このため、遺言者の遺産処分の自由と相続人となる遺族の生活保障とを調和させることなど、一定範囲の相続人の権利を守るために被相続人の遺産の一定割合を確保できる地位を与えることを目的として定められていますが、この一定割合を遺留分といいます。
遺留分権利者は、法定相続人のうち、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)および直系卑属(子、孫等)です。
兄弟姉妹には遺留分がありません

区 分 遺 留 分
  相続人が直系尊属のみの場合  法定相続分の3分の1 
 上記以外  法定相続分の2分の1

遺留分の計算対象となる遺産の範囲は
相続開始時における被相続人の財産に、「贈与された財産(相続開始時の価額で評価)」を加え、「負債」を差し引いたものが計算の対象になります。
 遺留分計算対象財産=相続開始時の相続財産+「贈与された財産」ー「負債」
◇「贈与された財産」には①相続開始前1年間になされた贈与や、②1年より前であっても贈与者・受贈者の双方が遺留分を侵害することを承知で(悪意で)行った贈与や不当な対価による有償行為(売買など)、③特別受益に当たる贈与も対象になります。
◇特別受益とは、一部の相続人が受けた生前贈与や遺贈を受けたことなどの特別の利益をいい、利益を受けた者を特別受益者といいます。特別受益者の相続分は、相続開始時の財産にこの特別受益分を加算(「持ち戻し」)をした「みなし相続財産」をもとにして計算された配分額(相続分)からこの特別受益分を控除したもの。差し引きで相続分はマイナス(もらい過ぎ)となる場合には、ゼロとなるだけで、このもらい過ぎを返す必要はありません。。但し、遺留分の侵害に当たる場合は、遺留分侵害額の請求の対象となります。

遺留分侵害額の請求とは
◇被相続人が遺贈や生前贈与を多くやりすぎたため、相続人に対して遺留分に達するだけの遺産が残されない場合、即ち遺留分の侵害を受けたその相続人=遺留分権利者は、遺留分に達するまで、遺留分を超えた遺贈・贈与の効力を取消して、原則としてその目的物を取戻すことができますし、また、目的物の代わりに侵害額に相当する金銭を請求することもできます。この遺留分侵害の回復を請求することを遺留分侵害額の請求といいます。
◇請求は相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、かつ相続の時から10年以内に、侵害した者(受贈者・受遺者)に対して行わなければなりません。裁判外でも行使できる強力な権利ですので、遺言に当たっては、遺留分侵害の有無や対策等をよく検討することが必要です。
◇相続開始前の権利の放棄は(権利の放棄をさせる場合は)、家庭裁判所の許可が必要です。

遺言執行者とは
◇遺言の執行をするために、遺言者が遺言書によって指定した者を遺言執行者といいます。その執行者がいない場合は、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任します。
◇遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。    


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