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●相続とは ●相続人、被相続人とは ●法定相続人の順位とは ●欠格、廃除とは ●法定相続分とは ●代襲相続とは ●相続放棄、限定相続とは ●遺言とは ●遺言の方法 ●遺留分とは ●遺留分の計算対象となる 遺産の範囲は ●遺留分減殺請求権とは ●遺言執行者とは |
〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5
人が死亡したとき、その人(被相続人)が持っていた財産である権利や義務を、他の一定の人(法定相続人)が引き継ぐことをいいます
財産上の権利義務は、プラスの財産だけではなく借金などのマイナス財産もあります。
また、この財産上の権利義務は、一旦、人の死亡と同時にまるごと相続人(相続人が複数の場合は共同相続人といいます)に移転します。その後、共同相続人間の協議によって、財産を分け、それぞれの相続人が相続する財産を確定させます。これを遺産分割といいます。
●相続人、被相続人、法定相続人とは
財産である権利や義務を残して死亡した人を被相続人といい、引き継ぐ人を相続人といいます。相続人には、配偶者と一定の範囲の血族(子、直系尊属および兄弟姉妹)しかなることができません。これを法定相続人といいます。
なお、被相続人より前に死亡している(相続人となるはずであった)子と兄弟姉妹については、代襲相続という制度があります。
●法定相続人の順位とは
一定の範囲の血族の区分により決められている、相続の順位です。
①第1順位 子(および代襲相続人)
②第2順位 直系尊属(親、祖父母など)
③第3順位 兄弟姉妹(および代襲相続人)
第1順位の相続人がいれば、第1順位の相続人が相続できます。第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人が相続できます。第2順位の相続人がいない場合は、第3順位の相続人が相続できます。
配偶者は常に相続人として相続できます。
●欠格、廃除とは
①欠格とは
本来ならば相続人となるべき者であっても、次の欠格事由(5個)に該当する者は相続人となれません。
また、遺言による遺産の贈与(遺贈)を受けることもできません。
・故意に被相続人又は相続の先順位・同順位にある者を死亡させたり、或いは死亡させようとして刑に処せられた者。
・詐欺や強迫をして、被相続人が相続に関する遺言をしたり、遺言を撤回・取り消したり、遺言を変更したりすることを妨害した者 ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした者。 など
②廃除とは
被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪うことをいいます。
つまり、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を与えたり、或いは推定相続人にその他の著しい非行があったりしたときには、被相続人はその推定相続人を相続人でなかったことにできます。
廃除は、生前に家庭裁判所に請求することができますし、遺言によって行うこともできます。
●法定相続分とは
◇法定相続人の取り分をいいます。
◇「嫡出でない子」(非嫡出子)の相続分について
順位 相続人の組合せ 配偶者相続分 配偶者以外の相続分 第1順位 配偶者と子 2分の1 2分の1 第2順位 配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1 第3順位 配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
単純承認 被相続人の権利や義務のすべてを引き継ぐ相続方法。
3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。限定承認 相続した財産で支払える限度でのみ、被相続人の債務を支払うという相続方法。
相続人が複数の場合は、全員が共同で手続きをすることが必要です。相続放棄 債務 (マイナスの財産)がプラスの財産を上回っている場合などに、プラス財産も債務も引き継がないこと。相続放棄をした者は、始めから相続人ではないとみなされます。
種 類 内 容 長 所 短 所 自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する事によって作成。 作成が簡単、費用が少ない。 紛失、偽造・変造となる恐れ、形式不備で無効になる恐れがある。
死後に検認手続が必要となる。
公正証書遺言 遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記することによって作成。 証拠能力が高い、遺言自体の存在が明確、形式不備等で無効になることはまずない。 作成までの手続に手間と費用がかかる。 秘密証書遺言 遺言者が作成した遺言書に、署名、押印、封をし、これを公証人に提出し、公証人が所定の処理をして作成。 内容を秘密にできる。
遺言自体の存在が明確。紛失、偽造・変造となる恐れがある。
死後に検認手続が必要となる。
作成までの手続に手間と費用がかかる。
区 分 遺 留 分 相続人が直系尊属のみの場合 法定相続分の3分の1 上記以外 法定相続分の2分の1
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埼玉県日高市武蔵台5-26-5
TEL/FAX042-982-0752