項目見出し
NPO法人とは
特徴など
設立認証提出書類など
認証基準
手続の流れ
設立後の手続
●認定NPO法人
事務所報酬(手数料)
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  各種許認可申請、遺言・相続手続
    
その他の業務を幅広く取扱います
伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

                      〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5

NPO法人

NPO法人設立認証取得に関する手続全般についてお手伝いいたします。
設立後の所轄庁への定例的事業報告書等の書類作成・提出および諸変更についての 手続をお手伝いいたします。
その他、運営・管理に関する事柄についてもできる限りのお手伝いをいたします。
 お気軽にご相談ください。


NPO法人(特定非営利活動法人)とは
1.正式名称は「特定非営利活動法人」といいます。
  「特定非営利活動促進法」(NPO法)に基づいて設立された法人です。
2.公益性が重視される組織です。
 ・市民が行う自由な社会貢献活動を担う組織。
 ・不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする組織。
   (特定の団体や個人の利益、あるいは構成員相互の利益(共益)を目的としない)
3.この法人が主たる目的として行う活動分野は20項目に制限されます。
 ・主たる目的とは、この法人の活動支出全体の50%以上を占めている活動(本来活動)をいいます。
 ・ただし、この本来活動に支障がない限り、20の活動分野以外に、その他の事業活動も可能です。
   (その他事業は、法人活動全体支出の50%未満であることが必要)
   
  ■活動分野20項目

①保健・医療又は福祉の増進を図る活動  ⑪国際協力の活動 
②社会教育の推進を図る活動 ⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動 ⑬子どもの健全育成を図る活動
④観光の振興を図る活動 ⑭情報化社会の発展を図る活動
⑤農山村漁村又は中山間地域の振興を図る活動 ⑮科学技術の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 ⑯経済活動の活性化を図る活動
⑦環境の保全を図る活動 ⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑧災害救援活動 ⑱消費者の保護を図る活動
⑨地域安全活動 ⑲①~⑱に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動
⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動 ⑳①~⑲に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
  4.非営利法人です。
   ・活動によって得た剰余金(利益など)を構成員(会員や役員)に分配することができません。
   ・解散等により最終的に残った残余財産は、他の公益団体等に寄付しなければなりません。
  
5.
設立には所轄庁の認証が必要です。
   ・所轄庁は、NPO法人の設立の認証や監督等を行います。 
   ・所轄庁は、法人の事務所が所在する都道府県の知事です。
    事務所が2つ以上の都道府県にある場合には、所轄庁は内閣総理大臣です。
      
    

NPO法人の特徴など

1.個人・任意団体・会社などの場合との一般的比較

 長 所  短 所
①任意団体や個人に比べ、社会的信用が強化され、企業や行政からの業務委託等が受け易くなる。
②任意団体や個人に比べ、公的機関からの助成や補助金が受け易くなる。
③任意団体や個人に比べ、組織的な活動が可能となり、事業の継続や拡大が図れる。
④任意団体や個人と違い、法人名義で契約や登記ができる。
⑤株式会社などに比べて設立時の資金負担が比較的小さい。
 資本金、認定手数料、登録免許税、印紙税などが 不要
①営利目的に向かない
 利益や解散時残余財産の配当ができない。
②事業年度ごとに、事業報告書や決算書などの作成・提 出、情報公開が義務付けられている。
③報酬を受ける役員に制限がある。
  役員総数の3分に1以下に制限される
④本来目的事業でも本来目的以外の事業でも、法人税法特掲事業に該当する収益事業と認定された場合には、法人税等の課税対象となる。
⑤株式会社などに比べ、設立にやや時間がかかる。
  およそ4ヶ月かかる

  社団法人・財団法人との対比
     
法人格  NPO法人  一般社団法人 
一般財団法人
公益社団法人
公益財団法人 
 根拠法  特定非営利活動促進法  一般社団・財団法人法  公益認定法
 事業内容 20の特定非営利事業
その他の事業
制約なし(公益事業も可
収益事業も可
23の公益事業が主目的
収益事業
 設立手続
 所轄庁認証後に設立登記  設立登記のみ 一般社団・財団法人の
設立登記後に公益認定申請
 設立時
資金・基金
 不要 社団 不要
財団 300万円以上
 一般社団・財団法人と同じ
 社員または設立者  社員10人以上 社団 設立時社員2人以上
財団 社員は不要
  (設立者1人以上)
 一般社団・財団法人と同じ
 理事  3人以上 社団 1人以上
 (理事会設置3人以上

財団 3人以上
 一般社団・財団法人と同じ
 監事  1人以上 社団 理事会設置1人以上
財団 1人以上
 一般社団・財団法人と同じ
 会計監査人  不要 原則 不要
大規模法人 1人以上
 基準を超えた場合1人以上
 評議員  不要 社団 不要
財団 3人以上
 一般社団・財団法人と同じ
 所轄庁  都道府県知事又は内閣総理大臣  なし  なし
 監督  所轄庁  なし 行政庁(都道府県知事又は内閣総理大臣
 許認可等  認証  なし 公益性の認定のみ
(公益認定基準18項目)
 設立難易度  比較的容易  容易  認定はかなり難しい
 設立期間  申請後約4ヶ月 登記申請後1ヶ月以内可能  認定に相当期間
 税制優遇 収益事業課税 原則全所得課税
非営利型は収益事業課税
原則非課税
(公益目的内収益事業も)
公益目的以外は収益事業課税
 法人税率  25.5%
(所得800万円まで15%)
 25.5%
(所得800万円まで15%)
 25.5%
(所得800万円まで15%)
 報告義務等 市民閲覧のために毎年度終了後所轄庁に提出  なし 公益性判定のために毎年度終了後行政庁に提出
    <ご参考>
        ●NPO法人の成立
          設立認証を得た後、設立の登記をすることによってNPO法人となります。
       ●公益社団・財団法人の成立
         一旦一般法人として設立の登記をすることによって一般社団・財団法人となります。
         一般社団・財団法人が公益認定を得ることによって公益社団・財団法人となります。


設立認証申請のための提出書類など

  提出先(窓口)
 所在地を所管する各地域振興センターまたは事務所
     ※埼玉県の場合
  提出書類  ①設立認証申請書
②定款
③役員名簿
④各役員の就任承諾及び誓約書の写し
⑤各役員の住所又は居所を証する書面
⑥社員のうち10人以上の者の名簿
⑦確認書
⑧設立趣意書
⑨設立についての意思の決定を証する議事録の写し
⑩事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)
⑪活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)
  申請手数料  不 要
 認証までの所要期間 所轄庁の受理日から4ヶ月以内(縦覧終了から2ヶ月以内)

認証の基準(内閣府作成の「認証のための手引き」から
所轄庁は、NPO法人を設立しようとする者から申請について、次の①~④の基準に適合すると認められるときには、その設立を認証しなければなりません。(所轄庁の義務)

 ① 設立の手続き並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 
 ②  当該申請に係るNPO法人が特定非営利活動を行うことを主目的とし、営利を目的としないものであって、次のイ及びロのいずれにも該当し、その活動が、次のハ~ホのいずれにも該当する団体であること。
 社員の資格得喪に関して、不当な条件を付さないこと
 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員の総数の3分の1以下であること
ハ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
ホ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものではないこと  
 
 ③ 当該申請に係るNPO法人が次のイ及びロに該当しないものであること
イ 暴力団
  暴力団又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
 ④  当該申請に係るNPO法人が10人以上の社員を有するものであること
     (注1)特定非営利活動とは、
        ・法別表に掲げる活動分野20項目に該当する活動で、かつ
        ・不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの

    (注2)法令の規定に適合すべき事項として、次の事項も含まれる。
        ・
役員の最低人数(理事が3人以上、監事が1人以上)
         ・役員の欠格事項(成年被後見人又は被保佐人など、法20条に規定する欠格事由)
         ・役員の配偶者・3親等以内の親族の役員就任についての、数又は割合の制限
        ・会計の取扱(本来事業とその他事業の区分、会計の原則の適用)


設立までの手続の流れ

 設立発起人会の開催
  ● 設立者が集まり、設立するNPO法人の骨格を固める。
  設立の趣旨、社員(正社員)、役員や会費、活動目的と実際に行う活動など
  を、設立趣意書、定款、事業計画書、予算書などにまとめる。
        
 設立総会の開催 
  ●構成員である社員が集まり、設立の意思を決定する。
  役員選任、定款、事業計画、予算などの重要事項を決定する。
        
 設立認証申請 
  ●設立認証申請に必要な書類を作成し、所轄庁に申請する。
  不備が軽微な場合は、受理日から1ヶ月未満ならば補正可能。
         
  縦覧および審査
  ●所轄庁において、提出書類が縦覧に付され、審査が行われる。
  受理日から2ヶ月間、定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、活動予算
  書などが縦覧に付される。 審査は受理日から原則4ヶ月以内に完了。
        
認証または不認証の決定通知
  ●原則として、縦覧期間終了後2ヶ月以内に書面により通知がなさ
 れる。
        
 設立登記申請 
  ●認証通知到着後2週間以内に所轄の法務局で申請する。
        
登記完了=法人設立
  ●登記完了後遅滞なく所轄庁宛てに設立登記完了届を提出する。 


NPO法人設立後の事務手続き
1.所轄庁宛て毎事業年度終了後定例報告
  
※年度終了後3ヶ月以内に提出(3年以上提出しなければ、認証取消しとなる)

1  事業報告書 事業報告書等
2  活動計算書
3  貸借対象表
4  財産目録
5  年間役員名簿
(全事業年度役員全員の住所等記載)
6 社員名簿 (10名以上の社員)
 7  定款 (変更ある場合)
 8  定款変更に関する認証書類の写し (定款変更ある場合)
 9  定款変更に関する登記書類の写し(定款変更ある場合)

  2.各種変更に伴う認証申請・届出等 

 役員の変更 一身上の異動、交代、増減員など   届出が必要
 定款の変更  ①軽微な事項の変更
 ・事務所所在地(所轄庁変更なし)
 ・資産に関する事項
 ・公告の方法
 届出が必要
 ②軽微な事項以外の変更  認証申請が必要

 3.登記事項の変更
  ●変更事項目的及び業務、名称、事務所、代表者氏名・住所、存立時期又は解散事由、資産総額など
  ●所定の期間内に登記を行い、所轄庁に登記に関する書類(登記事項証明書・写し)を提出する。

認定NPO法人について
1.税制優遇
  NPO法人は、国税庁から認定されれば、認定NPO法人としてより高い税制優遇が受けられます。
  ●寄付者(個人、相続人、法人)については、寄付金控除。
    寄付者が寄付をし易くなることにより、法人にとって資金調達が容易になるというメリットがある。
  ●認定NPO法人自体には、収益事業から上がる利益を、本来事業に充当した場合の「みなし寄付金控除」

   結果として、収益事業にかかる法人税が軽減されるというメリットがある。
2.認定を受けるための要件
  寄付金等で、広く一般から支持を受けていること
  
●活動や組織運営が適正におこなわれていること
   ●一般のNPO法人よりも多くの情報公開が行われていること

  要約すれば以上のとおりですが、より具体的には次のとおりです。
    
①パブリックサポートテスト(PST)に関する要件
     ②活動の対象に関する要件
     ③運営組織及び経理に関する要件
     ④事業活動に関する要件
     ⑤情報公開に関する要件
     ⑥所轄庁への書類に関する要件
     ⑦不正行為等に関する要件
     ⑧設立後の経過期間に関する要件
     ⑨実績判定期間における基準の維持に関する要件

3.有効期間
   5年間(更新の場合は、期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までに申請する必要)

4.仮認定NPO法人について
  ・現時点では認定NPO法人の要件を満たしていないが、3年以内に認定を指向するNPO法人が対象。
   ・一定の基準を満たしている場合には、認定の場合と同じ税制の優遇措置を受けられる制度。

  

事務所報酬
  
・私どもが、行政書士業務報酬としていただく金額です。
     但し、当方の手続上の瑕疵が原因で認証が得られなかった場合には、報酬はいただきません。
      (着手金等の前受金は
返却いたします) 
  
・報酬金額は基準です。案件の難易度などにより増減いたします。
   ・具体的にはお見積りを提示して、ご納得いただいた上で着手いたします。

 業 務  報 酬 説 明 
設立関係
 
  設立認証申請全般
(申請から設立完了届まで)
220,000円(税込)~ 申請書等の書類作成、認証担当部署との折衝など。
※登記申請は当方が指定する司法書士に依頼します
 個別書類
 作成
 定款作成  55,000円(税込)~
上記の設立認証全般ではなく、個別の書類のみ作成をご希望の場合
 設立趣意書作成 44,000円(税込)~ 
 活動予算書作成 44,000円(税込)~ 
 事業計画書作成 44,000円(税込)~ 
 その他の書類作成 11,000円(税込)~
 相談料
(相談のみで終了の場合)
1時間
5,500円(税込)の割合
 ・初回相談は無料
・具体的に業務委託いただければ無料
設立後   毎事業年度終了後定例報告一式 77,000円(税込)~   
 定款変更および定款変更が関係する事項  55,000円(税込)~ ・法人名変更、事業目的変更、本店所在地変更その他
・登記完了報告も含む
 定款変更に関係しない事項  44,000円(税込)~   法人の解散・清算は含まない(別途)
 <補足> 案件により、次の経費が別途必要になります。
      交通費、郵送料などの実費、登記に要する司法書士報酬等

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