〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5
4.非営利法人です。
①保健・医療又は福祉の増進を図る活動 ⑪国際協力の活動 ②社会教育の推進を図る活動 ⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 ③まちづくりの推進を図る活動 ⑬子どもの健全育成を図る活動 ④観光の振興を図る活動 ⑭情報化社会の発展を図る活動 ⑤農山村漁村又は中山間地域の振興を図る活動 ⑮科学技術の振興を図る活動 ⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 ⑯経済活動の活性化を図る活動 ⑦環境の保全を図る活動 ⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 ⑧災害救援活動 ⑱消費者の保護を図る活動 ⑨地域安全活動 ⑲①~⑱に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動 ⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動 ⑳①~⑲に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
■長 所■ ■ 短 所■ ①任意団体や個人に比べ、社会的信用が強化され、企業や行政からの業務委託等が受け易くなる。
②任意団体や個人に比べ、公的機関からの助成や補助金が受け易くなる。
③任意団体や個人に比べ、組織的な活動が可能となり、事業の継続や拡大が図れる。
④任意団体や個人と違い、法人名義で契約や登記ができる。
⑤株式会社などに比べて設立時の資金負担が比較的小さい。
資本金、認定手数料、登録免許税、印紙税などが 不要①営利目的に向かない。
利益や解散時残余財産の配当ができない。
②事業年度ごとに、事業報告書や決算書などの作成・提 出、情報公開が義務付けられている。
③報酬を受ける役員に制限がある。
役員総数の3分に1以下に制限される
④本来目的事業でも本来目的以外の事業でも、法人税法特掲事業に該当する収益事業と認定された場合には、法人税等の課税対象となる。
⑤株式会社などに比べ、設立にやや時間がかかる。
およそ4ヶ月かかる
<ご参考>
法人格 NPO法人 一般社団法人
一般財団法人公益社団法人
公益財団法人根拠法 特定非営利活動促進法 一般社団・財団法人法 公益認定法 事業内容 20の特定非営利事業
その他の事業制約なし(公益事業も可
収益事業も可)23の公益事業が主目的
収益事業等設立手続
所轄庁認証後に設立登記 設立登記のみ 一般社団・財団法人の
設立登記後に公益認定申請
設立時
資金・基金不要 社団 不要
財団 300万円以上一般社団・財団法人と同じ 社員または設立者 社員10人以上 社団 設立時社員2人以上
財団 社員は不要
(設立者1人以上)一般社団・財団法人と同じ 理事 3人以上 社団 1人以上
(理事会設置3人以上)
財団 3人以上一般社団・財団法人と同じ 監事 1人以上 社団 理事会設置1人以上
財団 1人以上一般社団・財団法人と同じ 会計監査人 不要 原則 不要
大規模法人 1人以上基準を超えた場合1人以上 評議員 不要 社団 不要
財団 3人以上一般社団・財団法人と同じ 所轄庁 都道府県知事又は内閣総理大臣 なし なし 監督 所轄庁 なし 行政庁(都道府県知事又は内閣総理大臣) 許認可等 認証 なし 公益性の認定のみ
(公益認定基準18項目)設立難易度 比較的容易 容易 認定はかなり難しい 設立期間 申請後約4ヶ月 登記申請後1ヶ月以内可能 認定に相当期間 税制優遇 収益事業課税 原則全所得課税
非営利型は収益事業課税
原則非課税
(公益目的内収益事業も)
公益目的以外は収益事業課税法人税率 25.5%
(所得800万円まで15%)25.5%
(所得800万円まで15%)25.5%
(所得800万円まで15%)報告義務等 市民閲覧のために毎年度終了後所轄庁に提出 なし 公益性判定のために毎年度終了後行政庁に提出
提出先(窓口)
所在地を所管する各地域振興センターまたは事務所
※埼玉県の場合提出書類 ①設立認証申請書
②定款
③役員名簿
④各役員の就任承諾及び誓約書の写し
⑤各役員の住所又は居所を証する書面
⑥社員のうち10人以上の者の名簿
⑦確認書
⑧設立趣意書
⑨設立についての意思の決定を証する議事録の写し
⑩事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)
⑪活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)申請手数料 不 要 認証までの所要期間 所轄庁の受理日から4ヶ月以内(縦覧終了から2ヶ月以内)
(注1)特定非営利活動とは、
① 設立の手続き並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 ② 当該申請に係るNPO法人が特定非営利活動を行うことを主目的とし、営利を目的としないものであって、次のイ及びロのいずれにも該当し、その活動が、次のハ~ホのいずれにも該当する団体であること。
イ 社員の資格得喪に関して、不当な条件を付さないこと
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員の総数の3分の1以下であること
ハ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
ホ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものではないこと③ 当該申請に係るNPO法人が次のイ及びロに該当しないものであること
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体④ 当該申請に係るNPO法人が10人以上の社員を有するものであること
設立発起人会の開催 ● 設立者が集まり、設立するNPO法人の骨格を固める。
設立の趣旨、社員(正社員)、役員や会費、活動目的と実際に行う活動など
を、設立趣意書、定款、事業計画書、予算書などにまとめる。⇓
設立総会の開催 ●構成員である社員が集まり、設立の意思を決定する。
役員選任、定款、事業計画、予算などの重要事項を決定する。⇓
設立認証申請 ●設立認証申請に必要な書類を作成し、所轄庁に申請する。
不備が軽微な場合は、受理日から1ヶ月未満ならば補正可能。⇓
縦覧および審査 ●所轄庁において、提出書類が縦覧に付され、審査が行われる。
受理日から2ヶ月間、定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、活動予算
書などが縦覧に付される。 審査は受理日から原則4ヶ月以内に完了。⇓
認証または不認証の決定通知 ●原則として、縦覧期間終了後2ヶ月以内に書面により通知がなさ
れる。⇓
設立登記申請 ●認証通知到着後2週間以内に所轄の法務局で申請する。 ⇓
登記完了=法人設立 ●登記完了後遅滞なく所轄庁宛てに設立登記完了届を提出する。
1 事業報告書 事業報告書等 2 活動計算書 3 貸借対象表 4 財産目録 5 年間役員名簿
(全事業年度役員全員の住所等記載)6 社員名簿 (10名以上の社員) 7 定款 (変更ある場合) 8 定款変更に関する認証書類の写し (定款変更ある場合) 9 定款変更に関する登記書類の写し(定款変更ある場合)
役員の変更 一身上の異動、交代、増減員など 届出が必要 定款の変更 ①軽微な事項の変更
・事務所所在地(所轄庁変更なし)
・資産に関する事項
・公告の方法
届出が必要 ②軽微な事項以外の変更 認証申請が必要
業 務 報 酬 説 明 設立関係
設立認証申請全般
(申請から設立完了届まで)220,000円(税込)~ 申請書等の書類作成、認証担当部署との折衝など。
※登記申請は当方が指定する司法書士に依頼します。個別書類
作成定款作成 55,000円(税込)~
上記の設立認証全般ではなく、個別の書類のみ作成をご希望の場合 設立趣意書作成 44,000円(税込)~ 活動予算書作成 44,000円(税込)~ 事業計画書作成 44,000円(税込)~ その他の書類作成 11,000円(税込)~ 相談料
(相談のみで終了の場合)1時間
5,500円(税込)の割合・初回相談は無料
・具体的に業務委託いただければ無料設立後 毎事業年度終了後定例報告一式 77,000円(税込)~ 定款変更および定款変更が関係する事項 55,000円(税込)~ ・法人名変更、事業目的変更、本店所在地変更その他
・登記完了報告も含む定款変更に関係しない事項 44,000円(税込)~ 法人の解散・清算は含まない(別途) <補足> 案件により、次の経費が別途必要になります。
交通費、郵送料などの実費、登記に要する司法書士報酬等
〒350-1255
埼玉県日高市武蔵台5-26-5
TEL/FAX042-982-0752