◎新規建設業許可取得のための一切の手続きをお手伝いいたします。
◎その後の各種変更、更新申請、事業年度終了報告など、必要書類作成・提出のお手伝いをいたします。
<個人事業からの法人成りを計画される場合には、会社設立のための手続きもお手伝いいたします>
1.元請・下請、個人・法人の区別に関係なく、建設工事の完成を請け負う営業をするには建設業法による許可が必要です。
許可を受けないで営業した者は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金が科されます。。
2.但し、次の「軽微な工事」については許可は不要です。
建設工事の種類が「建築一式」で、右のいずれかに該当するもの |
@1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
A請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要部分が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供すること) |
「建築一式」以外の建設工事 |
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
・裏返せば、「建築一式」以外の工事で1件500万円以上の工事を扱うためには、許可が必要ということです。
・木造住宅でも、150u以上の「建築一式」工事の場合で、かつ、1件1,500万円以上の場合は許可が必要ということです。
(木造住宅以外の住宅の場合には、150u未満であっても、1,500万円以上の「建築一式」工事の場合は許可が必要です)
3.業種別に許可が必要です。
・業種(=建設工事の種類)は、全部で29種類に区分されています。
「土木一式」、「建築一式」、「大工工事」、「左官工事」、「とび・土工・コンクリート工事」、「電気工事」など
・許可を受けた業種の工事だけについて営業ができます。
土木一式、建築一式の許可があっても、500万円以上の専門工事を扱うためにはその専門工事についての許可が必要です。
4.次の場合は「新規」としての申請が必要です。
・事業主の変更があった場合(例:父から子に事業主が変わる場合)
・個人事業から法人化した場合
・特定建設業の許可を一般建設業の許可へ切り換える場合
・一般建設業の許可を特定建設業の許可へ切り換える場合
1.大臣許可と知事許可
同一都道府県内のみに営業所を設ける場合 |
知事の許可が必要 |
複数の都道府県に営業所を設ける場合 |
大臣の許可が必要
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・営業所とは、本店又は支店で常時建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結を行う事務所をいいます。
次の要件を備えていることが必要です。
@契約締結権限があり、実体的な業務を行っていること。
A電話、机、各種事務台帳を備え、住居部分と明確に区分された事務室が設けられていること。
2.一般建設業の許可と特定建設業の許可
発注者から直接請負った1件の元請け工事の一部を下請けに出すとき、その下請け代金の合計額が4,000万円以上になる場合(建築一式工事は6,000万円以上)(消費税を含んだ金額) |
元請け業者は、その業種について特定建設業許可が必要 |
上記以外の場合(全て自ら請負い自ら施工、上記未満の金額、下請け業者が更に下請けに出す場合)
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一般建設業許可で足りる |
※指定建設業について
総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種について指定される。
営業所の専任技術者及び現場の監理技術者には、国家資格又は国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられている。
許可の有効期間は
5年間です。(期間満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります)
許可の更新は、期間満了日の30日前までに申請をしなければなりません。
更新の申請を怠った場合、期間満了日経過後は許可の効力を失います。
次の要件全てを満たしていることが必要です。
要件1 |
経営業務の管理責任者がいること |
経営業務の管理責任者は、法人の場合には常勤の役員、個人の場合には事業主本人または登記ある支配人である者で、許可を受けようとする建設業(または建設業以外の建設業)に関して、5年(または7年)以上の経営業務管理責任者としての経験を有することなどが必要。 |
要件2 |
専任の技術者がいること |
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業について、所定の学歴、実務経験、資格等を有している者で、許可を受けて建設業を営もうとする、全ての営業所に置くことが必要。 |
要件3 |
請負契約に関して誠実性があること |
許可を受けようとする者が、法人の場合には、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合には、本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。 |
要件4 |
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること |
一般建設業許可 の場合 |
特定建設業許可 の場合 |
次のいずれかに該当すること .
@自己資本の額が500万円以上。
A500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
B許可申請の直前過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること。 |
次の全てに該当すること。
@欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
A流動比率が75%以上であること。
B資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
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要件5 |
欠格要件等に該当しないこと |
法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、その本人、支配人等が次の欠格要件に該当しないこと。
@成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者。
A禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなってから5年以内の者。
B建設業法に違反し、営業停止を命ぜられ、現在その停止期間中である者。
その他 |
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申請区分 |
許可申請手数料 等 |
当事務所報酬 |
知事許可 |
○新規に許可を受けようとする場合
(新規、許可換え新規、般・特新規) |
手数料 90,000円
(収入証紙) |
110,000円(税込)〜 |
○業種追加
○更新 |
手数料 50,000円
(収入証紙) |
55,000円(税込)〜
|
○その他 |
上記組合せにより加算 |
別途見積り |
(事業年度終了報告) |
(不要) |
33,000円 (税込)(1期当り) |
大臣許可 |
○新規に許可を受けようとする場合
(新規、許可換え新規、般・特新規) |
登録免許税 150,000円 |
198,000円(税込)〜 |
○業種追加
○更新 |
手数料 50,000円
(収入印紙) |
110,000円(税込)〜 |
○その他 |
上記組合せにより加算 |
別途見積り |
(事業年度終了報告) |
(不要) |
55,000円(税込) (1期当り) |
(注意)一度納入した手数料(登録免許税を除く)は、不許可または取下げをした場合でも返却されません。
当事務所報酬は、当事務所の理由に因る不許可の場合には返却いたします。
○経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業の許可を受けている業者)が必ず受けなければならない審査です。
○経営事項審査結果通知の有効期間は、審査基準日(会社直前決算日)から1年7カ月です。
○公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、その際に経営事項審査の結果を利用するので、入札参加を希望する建設業者は必ずこの審査を受ける必要があります。
○経営状況分析と経営規模評価の結果を受けて「総合評定値」が作成されます。
(公共工事の発注機関は、入札参加資格審査申請を行う際に、総合評定値通知書の提出を求めることが一般的です。)
審査の仕組み
審査の名称 |
審査内容 |
審査機関 ⇒ 作成される書類 |
経営状況分析 |
経営状況 |
登録経営状況分析機関に審査申請⇒経営状況分析結果
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経営規模等評価
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経営規模、技術力、社会性等 |
経営状況分析結果を以て都道府県等へ申請⇒経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書 |
当事務所報酬
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当事務所報酬 |
手数料(実費) |
経営状況分析 |
22,000円(税込) |
約13,000円
(登録経営状況分析機関へ支払い) |
経営規模等評価 |
55,000円(税込) |
11,000円〜注.
(都道府県等へ支払い) |
合計 |
77,000円(税込)
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注. 1業種11,000円 、2業種13,500円 ( 以降2,500円づつ加算 )
○入札参加審査とは、国、都道府県、市町村等が競争入札による建設工事や物品発注等の請負契約の相手方を選ぶ場合、相手方が契約者として相応しいかどうかを、あらかじめ審査することです。
○入札参加資格区分として、建設工事の請負、物品の販売・製造、業務の委託等があります。
○入札参加希望者は、この審査を経て入札参加資格者名簿に登録されることが必要です。また、資格審査数値等の点数に応じて、業種ごとに格付けを受け、能力に応じた受注ができることになります。
○資格申請の受付期間には、次の3つがあります。
定期受付 |
2年に1回、受付期間を定め受付ける形式。更新も2年に1回の繰り返し申請が必要。
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追加受付 |
定期受付未登録者を対象。通常1年に1回の一定期間受付。 |
随時受付 |
例外的に、定期受付で申請しなかった者、受付期間外に資格が必要になった者等を対象。 |
当事務所報酬
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当事務所報酬 |
自治体等1件 |
44,000円(税込) |
自治体等2件以上 |
44,000円(税込)+追加自治体数×22,000円(税込) |