注.○は免許要、×は免許不要。
不動産賃貸業(「大家」業)、不動産管理業、家賃徴収代行業は免許不要となる。
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  各種許認可申請、遺言・相続手続
    
その他の業務を幅広く取扱います
伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

                      〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5

新規に宅建業免許取得のための一切の手続きをお手伝いいたします。
◎その後の各種変更、更新申請など、必要書類作成・提出のお手伝いをいたします。

<個人事業からの法人成りを計画される場合には、会社設立のための手続きもお手伝いいたします>

1.宅建業(宅地建物取引業)とは
  ○「宅地若しくは建物の売買若しくは交換」又は「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介」
   をする行為で、業として行うものと規定されています。
   つまり、宅地又は建物について、「自ら売買又は交換を業として行う」か、「他人が売買、交換又は貸借すること
   について、その代理又は媒介を業として行う」ことです

   業とは、不特定多数の人を相手にして、継続、反復してこれらの行為を行うことです。
  ○この宅建業を行う場合には、個人、法人の別にかかわらず、宅建業の免許が必要です。

 区分  自己物件 他人物件
代理 
他人物件
媒介 
 売買  ○   ○   ○
 交換   ○   ○   ○
 貸借  ×   ○   ○

   
2.宅建免許の区分(申請提出先の区分)
   2以上の都道府県に事務所を設置するか、1の都道府県にのみ事務所を設置するかで区分されます。

免許区分    2以上の都道府県に事務所設置  1の都道府県に事務所設置
 法人  個人  法人  個人
国土交通大臣  ○   ○   ー   ー
 都道府県知事  ー    ー   ○   ○
    なお、営業エリアがこの区分によって限定されるものではありません。
    例えば、埼玉県知事免許の宅建業者でも、東京都など他の都道府県の物件を売買することなどができます。


3.免許の有効期間
  
免許の有効期間は5年です。
   
更新が必要な場合は、満了日の90日前から30日前までの間に手続きをすることができます。

4.免許取得の要件
   大きくは、次の3つの要件があります。
要件1 欠格事由がないこと 免許申請をする者(法人・個人)、法人の役員、個人の法定代理人、政令使用人(店長や支配人)
●次の事項に該当する場合、5年間免許を取得することができない。
・免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業違反等により罰金の刑に処せられた場合
・免許申請5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
●次の事項に該当する場合、免許を取得することができない。 
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権をうけていない場合
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
●その他、免許申請書、添付書類の中に重要な事項についての記載が欠けている場合にも免許は取得できない。
要件2  事務所の形態
 
事務所は継続的に業務を行える施設で、かつ独立性が確保されている必要がある。
・移動可能なテント張りの案内所や登記ができない簡易建築物を事務所とすることは認められない。
・一般の戸建住宅やマンション等の一室(一部)を事務所として使用する場合
 原則不可であるが、他の部屋と壁等によって間仕切りされるなど、独立性が確保される場合は、認められることもある。
・同一フロア―で他の法人等と同居する場合
 他の法人等と、各々出入り口が別であること、相互独立しており他の法人の事務所を通らずに行き来できること、また、ある程度の高さ(180p以上)のあるパーティション等の固定式間仕切りがなされている場合には認められることもある。
要件3  専任の取引主任者を設置すること 一つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置する必要がある。
・専任取引主任者の専任性
 申請する事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態が確保されること。
・他の職業を兼務している場合
 兼務する業務に応じて、認否基準がある。(申請者が法人で、同一法人内で他の業務を兼務する場合、別法人若しくは個人事業として他の業務を兼務する場合、または申請者が個人で、同一個人事業内で他の業務を兼務する場合、法人若しくは別個人事業として他の業務を兼務する場合)

        
5.新規免許申請から営業開始までの流れ(埼玉県の場合)      
《申請者》     《埼玉県》    
申 請 
  →
 受 付
   申請書提出先(知事免許、大臣免許とも)
 埼玉県都市整備部建築安全課
         宅建業免許担当
      ↓    
<審査担当部署>
 ◇知事免許ー埼玉県都市整備部建築安全課
         宅建業免許担当
 ◇大臣免許ー関東地方整備局建設部
       建設産業第二課不動産業第二係

  (申請書等は受付する県から送付される)
 
   
審 査 
 
     ↓  
 免許通知
  
 免許登録
   
   ↓      
 <営業保証金の供託>
 本店の最寄りの供託所に供託
 ・主たる事務所1,000万円
 ・従たる事務所500万円(1事務所当り)
<保証協会加入>
 ・全国宅地建物取引業保証協会
 ・日本不動産協会・不動産保証協会
         
営業保証金の供託
または保証協会加入
※免許日から3ヶ月以内
 
 
   ↓        
免許証受領
※免許日から3ヶ月以内
※保証協会加入の場合は、協会経由で受領
 
  
   
   ↓        <営業開始時整備事項>
・業者票および報酬額表の掲示
・従業者名簿の備付(保存期間10年)
・取引台
帳、契約書及び重要事項説明書等備付
 営業開始
 
 
 
6.当事務所報酬
    ●私どもが、行政書士業務の報酬としていただく金額です。    
    ●下表の料金は基準です。案件の難易度などにより増減いたします。
    ●具体的にはお見積りを提示し、ご納得いただいた上で着手いたします。

 手続区分   当事務所報酬 証紙代等(法定費用)
 知事免許   新規  110,000円(税込) 33,000円
 更新
55,000円(税込) 33,000円  
 大臣免許  新規   132,000円(税込) 90,000円.
(登録免許税)
 更新  66,000円(税込)
33,000円 
各種変更   33,000円(税込) 〜 ー 
保証協会加入  22,000円(税込)〜  (入会金等)
 入会する協会により異なる 
    ※原則として、交通費、郵送費等の実費は別途いただきます。
  

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