〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5
◎ 宗教法人設立手続のお手伝いをいたします。
◎宗教法人の規則変更(事務所移転、事業の開始及び変更など)、合併・解散など
各種変更手続のお手伝いをいたします。
◎宗教法人の不動産取得時の非課税申請のお手伝いをいたします。
<ご注意>
行政書士が、法律上してはならない業務である登記申請等は、土地家屋調査士または司法書士に、同じく固定資産税にかかる申請等は税理士に依頼していただくこととなります。当事務所が、信頼のおけるこれらの専門家を紹介することも可能です。
①規則を作成し、設立会議の議決を経る ・規則は、宗教法人の組織、監理運営の基本となるもの。
・所定の記載事項が網羅されていること
→目的、名称、事務所の所在地、包括宗教団体の名称、 役員に関する事項など②包括宗教団体の承認 (単位法人は不要) ③設立公告 認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者等に対してする必要がある。 ④所轄庁に規則の認証申請 申請提出後、所轄庁は標準処理期間(通常3ヶ月)以内に認証・不認証の決定をする。 ⑤所轄庁の認証 認証後に規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付を受ける ⑥宗教法人設立登記 ・登記は法人成立要件
・規則認証書交付から2週間以内(従たる事務所の所在地は3週間以内)に行う。⑦所轄庁へ宗教法人成立届出 登記簿謄本を添付
3.変更手続
認証要 目的の変更、名称の変更、事務所の変更(移転等)、包括団体の変更(被包括関係の設定・廃止)、不動産・宝物の処分又は担保提供、解散事由の変更、公告の方法の変更、事業の開始・変更など 認証不要 代表役員の変更、代表役員の氏名(改名)・住所・資格の変更、基本財産の総額の変更、住居表示実施・区画整理・土地改良・行政区画・地番変更など
①合併する法人間で協議の上、契約案をまとめる ②包括宗教団体の承認を得る ③合併公告を行う ④財産目録を作成する ⑤債権者に対して公告および催告を行う ⑥所轄庁に合併認証申請を行う ⑦所轄庁の認証を得る。
認証後は、規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付を受ける⑧規則認証手続または規則変更手続
・新設合併の場合 → 新しい法人の規則認証手続
・吸収合併の場合 → 存続法人の規則変更手続(必要な場合)⑨設立登記または解散登記
・新設合併の場合 → 新しい法人の設立登記、解散法人の解散登記
・吸収合併の場合 → 解散法人の解散登記
①責任役員の会議で解散の議決を経る ②包括宗教団体の承認を得る ③解散公告を行う ④所轄庁に解散認証申請を行う ⑤債権者に対して公告および催告を行う ⑥所轄庁に合併認証申請を行う ⑦所轄庁の認証を得る
認証後は規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付を受ける⑧解散登記、清算人就任の登記を行う ⑨所轄庁に解散届を提出する ⑩清算結了登記、所轄庁に清算結了届を提出する
業 務 報 酬 宗教法人の設立
1,100,000円(税込)~ 宗教法人規則の変更 事務所の移転 県外 220,000円(税込)~
県内 110,000円(税込)~
事業の開始 110,000円(税込)~ その他 55,000円(税込)~ 宗教法人の合併 550,000円(税込)~ 宗教法人の解散 220,000円(税込)~ 不動産非課税申請 登録免許税
不動産取得税
各55,000円(税込)~ 固定資産税
(税理士への提供資料作成)66,000円(税込)~ <補足>
①上記料金には、経費等は含んでいません。案件により、次の経費等が別途必要になります。
司法書士等報酬、登記にかかる税金・費用等、交通費、郵送料その他の実費
②報酬金額が高額(10万円以上)となる場合、着手金として半額をお支払いいただき、認証。許可があったときに残額をお支払いいただきます。
〒350-1255
埼玉県日高市武蔵台5-26-5
TEL/FAX042-982-0752