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項目見出し
▶宗教法人の設立
宗教法人の規則の変更
宗教法人の合併
宗教法人の解散
不動産の非課税申請
業務報酬表
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埼玉県日高市・飯能市ほか埼玉県西部地域中心/ 宗教法人設立・規則変更/伊藤行政書士事務所
  各種許認可申請、遺言・相続手続
    
その他の業務を幅広く取扱います
伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

                      〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5

宗教法人

   宗教法人設立手続のお手伝いをいたします。
  
宗教法人の規則変更(事務所移転、事業の開始及び変更など)、合併・解散など
   各種変更手続のお手伝いをいたします。
  宗教法人の不動産取得時の非課税申請のお手伝いをいたします。

<ご注意>
行政書士が、法律上してはならない業務である登記申請等は、土地家屋調査士または司法書士に、同じく固定資産税にかかる申請等は税理士に依頼していただくこととなります。当事務所が、信頼のおけるこれらの専門家を紹介することも可能です。


   
   


宗教法人の設立
1.設立には次の条件を満たしていることが最低限必要です。
  
○宗教法人になろうとして既に存在し、活動している宗教団体であること。
   ○宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成している宗教団体であること。
   ○礼拝施設を備える神社、寺院、協会、修道院その他これに類する宗教団体であること。

2.手続の流れ
(1)所轄庁との事前の協議
   宗教法人の設立は、株式会社等の設立と違い、所轄庁担当部署と事前の協議が必要です。
   宗教法人設立要件を満たしていることなどが確認された後に、次の(2)の具体的手続きに進みます。
   従って、おおよそ事前協議期間を含めれば、設立には当初から3年以上かかることになります。
(2)具体的手続き   

①規則を作成し、設立会議の議決を経る ・規則は、宗教法人の組織、監理運営の基本となるもの。
・所定の記載事項が網羅されていること
 →目的、名称、事務所の所在地、包括宗教団体の名称、  役員に関する事項など
 
②包括宗教団体の承認  (単位法人は不要)
③設立公告  認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者等に対してする必要がある。
④所轄庁に規則の認証申請  申請提出後、所轄庁は標準処理期間(通常3ヶ月)以内に認証・不認証の決定をする。
⑤所轄庁の認証  認証後に規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付を受ける
⑥宗教法人設立登記 ・登記は法人成立要件
・規則認証書交付から2週間以内(従たる事務所の所在地は3週間以内)に行う。
⑦所轄庁へ宗教法人成立届出 登記簿謄本を添付 

宗教法人の規則の変更(事務所の移転、事業の開始・変更など)

  1.宗教法人規則について
   (1)宗教法人の組織、管理運営などの基本的事項はすべてこの規則に従って運営されなければなりません。
       また、「規則」と「認証書」は備付けが義務付けられています。
   (2)従って、組織や管理運営などに変更がある場合、速やかに規則を変更する必要があります。
   (3)認証が必要な事項にかかる規則の変更は、所轄庁から認証書が交付された時から効力を生じます。
  
2.変更事項      
認証要  目的の変更名称の変更、事務所の変更(移転等)、包括団体の変更(被包括関係の設定・廃止)、不動産・宝物の処分又は担保提供、解散事由の変更、公告の方法の変更、事業の開始・変更など  
 認証不要  代表役員の変更、代表役員の氏名(改名)・住所・資格の変更、基本財産の総額の変更、住居表示実施・区画整理・土地改良・行政区画・地番変更など
  3.変更手続
  
(1)内部手続
      従来の規則に定められた手続に則って進められます。
        責任役員会による決議、総代(会)の同意、包括宗教団体の承認、公告など
    (2)認証手続
       認証を受けることが必要な事項については、次の書類を作成し、所轄庁に提出します。
       ・規則変更認証申請書
       ・変更しようとする事項を示す書類
       ・規則で定められた手続きを経たことを証する書類
         責任役員会議事録、包括団体の承認書
       ・その他所轄庁が指定する書類
    (3)登記および届出
      登記が必要な事項については、登記後遅滞なく所轄庁に届出なければなりません。
       代表役員変更届、登記事項変更届(目的、名称、事務所の変更、事業の開始・変更など)
   

宗教法人の合併
 1.合併の種類
  (1)新設合併 → 新たに1つの宗教法人を設立し、既存の法人は解散する方法
  (2)吸収合併 → 1つの宗教法人が存続し、他の法人が解散する方法
 2.手続の流れ

①合併する法人間で協議の上、契約案をまとめる
②包括宗教団体の承認を得る
③合併公告を行う
④財産目録を作成する
⑤債権者に対して公告および催告を行う
⑥所轄庁に合併認証申請を行う
所轄庁の認証を得る。
 認証後は、規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付を受ける
⑧規則認証手続または規則変更手続
   
・新設合併の場合 → 新しい法人の規則認証手続
   
・吸収合併の場合  →  存続法人の規則変更手続(必要な場合)
⑨設立登記または解散登記
   
新設合併の場合 → 新しい法人の設立登記、解散法人の解散登記
   
・吸収合併の場合  →  解散法人の解散登記 
      

宗教法人の解散
 1.解散の種類
  (1)任意解散・・・宗教法人自身の意思による解散
   (2)法定解散・・・次の一定の事由による解散

    規則で定める解散事由の発生、合併(合併後存続する宗教法人における当該合併は除く)
     破産、所轄庁の認証取消し、裁判所の解散命令、包括宗教法人の、その包括宗教団体の欠亡

  2.手続の流れ

①責任役員の会議で解散の議決を経る
②包括宗教団体の承認を得る
③解散公告を行う
④所轄庁に解散認証申請を行う
⑤債権者に対して公告および催告を行う
⑥所轄庁に合併認証申請を行う
所轄庁の認証を得る
  認証後は規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付を受ける
⑧解散登記、清算人就任の登記を行う
⑨所轄庁に解散届を提出する
⑩清算結了登記、所轄庁に清算結了届を提出する

不動産を取得したときの非課税申請
 1.不動産取得に関わる税金
  ○売買、贈与、建物新築などによって不動産を取得した場合、通常、次の4種類の税金が課されます。
       登録免許税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税

  ○宗教法人の場合、本来の宗教活動に使用すると認められた不動産は非課税となります。
     認められなければ、通常通り課税されます。
  2.
非課税判定を得る手続
  ○登録免許税
     非課税の適用を受けるためには、所轄庁に対する非課税申請が必要です。

   登録免許税以外
     行政の担当部署が自発的に調査を行い課税・非課税を判断します。

  不動産取得税と固定資産税
     非課税であると判断する場合は、行政側に判断材料を提供するために非課税申告書を提出します。
   ・都市計画税
     固定資産税が非課税になれば、都市計画税は自動的に非課税となります。

業務報酬表
   ・私どもが、行政書士業務の報酬としてとしていただく金額です。    
  ・下表の料金は目安となる基準です。団体の規模や案件の難易度などにより増減いたします。
   ・具体的にはお見積りを提示し、ご納得いただいた上で着手いたします。

 業 務  報 酬
 宗教法人の設立
 1,100,000円(税込)~
 宗教法人規則の変更    事務所の移転     県外 220,000円(税込)~
    県内 110,000円(税込)~
 事業の開始 110,000円(税込)~
 その他 55,000円(税込)~
 宗教法人の合併 550,000円(税込)~
 宗教法人の解散 220,000円(税込)~
不動産非課税申請 登録免許税
不動産取得税
各55,000円(税込)~ 
固定資産税
(税理士への提供資料作成)
66,000円(税込)~
 <補足>
①上記料金には、経費等は含んでいません。案件により、次の経費等が別途必要になります。
  司法書士等報酬、登記にかかる税金・費用等、交通費、郵送料その他の実費
②報酬金額が高額(10万円以上)となる場合、着手金として半額をお支払いいただき、認証。許可があったときに残額をお支払いいただきます。
  
   
 

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