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産業廃棄物とは
産業廃棄物の種類と許可
申請手続きの流れ
許可の基準
申請手数料

事務所報酬
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  各種許認可申請、遺言・相続手続
    
その他の業務を幅広く取扱います
伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

                      〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5

産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理業許可申請に関する手続全般についてお手伝いいたします。  
収集運搬業許可については、手続が相当簡略化されました。
  これに合わせて、迅速・確実に対応いたします。

産業廃棄物とは
1.「産業廃棄物」とは、会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物および輸入された廃棄物であり、廃棄物処理法に定められた21種類の廃棄物(固形または液状)をいいます。
 (1)「産業廃棄物」以外の廃棄物は、「一般廃棄物」と区分されます。
 (2)排出者の業種に関係なく該当するものと、特定の業種に限定されるものとに区分されます。
   ●特定の業種限定の例~建設業者が排出する「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」等
              食料品製造業、飲料・飼料製造業者などの「動植物性残さ」等
   ●業種に関係しないものの例~「廃プラスチック類」、「ゴムくず」、「金属くず」                         「燃えがら」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」等
 
(3)自治体、学校、NPO法人、地域団体などの公的な性格を持つ活動も事業活動に該当します。
2.なお、「産業廃棄物」の内、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に対して被害を生じさせるおそれがあり、特別な管理が必要なものを、「特別管理産業廃棄物」といいます。

産業廃棄物処理業の種類と許可について
1.産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
 (1)「産業廃棄物」および「特別産業廃棄物」の区別に応じた許可
    廃棄物の区別に応じた、それぞれの収集運搬業許可を受ける必要があります。
  (2)排出事業所および搬入する処分場等が、それぞれ異なる都道府県にある場合の許可
   それぞれの区域を管轄する都道府県知事(または政令市長)の許可を受ける必要があります。
  (3)「収集運搬業(積替え保管を
含む。)」の積替え保管場所(施設)の許可
    収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、(積替え保管を含む。)に該当します。
    この場合、その施設につき積替え保管場所を所管する知事(または政令市長)の許可が必要です。
    ※積替え保管をしない場合は、「収集運搬業(積替え保管を除く。)」に該当し、施設の許可は不要。

2.産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
 (1)排出事業者から委託を受けて中間処分する場合、中間処分業の許可を受ける必要があります。
  (2)中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして、再生や減容等を行うことです。
    それぞれの種類の廃棄物に応じた処分方法による中間処分が必要です。

3.産業行廃棄物最終処分業・特別管理最終処分業
 (1)排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合、最終処分業の許可を受ける必要があります。
  (2)政令で定める施設(産業廃棄物処理施設)を設置・使用する場合は、別途、設置の許可が必要です。

許可申請手続の流れ(埼玉県の場合)
1.収集運搬業(積替え保管を含む。)および処分業(中間処分業、最終処分業)
    事前協議および2処理施設設置協議を完了した後に許可申請を行う。
2.収集運搬業(積替え保管を
除く。
    
許可申請のみ行う。(次の事前協議および処理施設設置協議は不要)


1 事前協議 
1.申請に先立ち「産業廃棄物処理業計画書」を提出する。
    ●提出先~産業廃棄物指導課
2.「産業廃棄物処理業計画書の審査結果」を受取る。
                 
2 処理施設
  設置協議

1.審査結果通知に対応するとともに、地元との合意形成を行った後 に「処理施設設置協議書」を提出する。
  ●提出先~産業廃棄物指導課
2.「処理施設設置承認書」を受取る。
3.処理施設を設置する。
                 
 3 許可申請  所定の申請書および必要書類等を提出する。
  ●提出先~産業廃棄物指導課
  ●許可申請の種類(参考)

    ①新規許可、②更新許可、③変更許可

許可の基準
使用する施設および申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行えるものでなければなりません。
1.施設に係る基準
 産業廃棄物および特別産業廃棄物に分け、収集運搬業、中間処理業、最終処分業ごとに設けられています。
 
 ●産業廃棄物については、それぞれの処理業の種類ごとに
    ①必要な運搬施設や、産業廃棄物に応じた中間処理施設や最終処分場を有すること。
     ②産業廃棄物が、飛散、流出、地下浸透したり悪臭が発散しないこと。
     ③積替え保管施設や中間処理施設は、原則として建屋内に設け、保管は容器で保管すること。
など
  ●特別産業廃棄物については、上記に加えて
    ①特別産業廃棄物に応じて、運搬・処理するための施設・付帯設備を有すること。

    
特別産業廃棄物に応じて、必要な措置がなされること。など
2.申請者の能力に係る基準
(1)
産業廃棄物または特別産業廃棄物の処理を的確に行うに足る知識および技能を有することが必要です。
  ●「産業廃棄物または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の終了証を得る必要があります。
  ●講習会を終了すべき者
    法人の場合~代表者若しくはその業務を行う役員又は政令で定める使用人(区域の事業場の代表者)
    個人の場合~申請者又は政令で定める使用人(区域の事業場の代表者)
(2)産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確かつ継続して行うに足る経理的基礎を有すること。
  ●原則として、債務超過の状態にないこと。
    経理状況によっては、追加書類提出のうえ審査がなされる。
(3)一定の特別管理産業廃棄物の処分に当り必要な性状の分析を行う者は、所定の資格を有すること。
     学校教育法に基づく大学等で、所定の課程を卒業後、所定の分野、所定期間の経験を有する資格。
3.申請者等の欠格要件
 欠格要件の該当する場合、申請は許可されず、また、既に許可を受けていても取消しの対象となります。
  ●成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。
  ●禁固以上の刑に処せられ、執行が終わった日などから、5年を経過しない者。
  ●所定の法律の規定に違反し、処罰を受け、執行が終わった日などから、5年を経過しない者。
  ●暴対法に規定する暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。 などなど    

申請手数料 (埼玉県の場合)
申請書が受理されたときに、埼玉県証紙により県に納付する手数料です。
 
※他県等申請自治体によって異なる場合がありますので、各窓口に問い合わせる必要があります。 

  産業廃棄物処理業
特別管理産業廃棄物処理業
 収集運搬業  処分業  収集運搬業  処分業
 新規申請 81,000円 100,000円  81,000円 100,000円 
更新申請 73,000円 94,000円  74,000円 95,000円 
 変更申請
71,000円 92,000円  72,000円 95,000円 
    

事務所報酬
 
●私どもが、行政書士業務報酬としていただく金額です。(申請手数料、諸経費等は含まず)
     但し、当方の手続上の瑕疵が原因で許可が得られなかった場合には、報酬はいただきません。
      (着手金等の前受金は
返却いたします) 
 
報酬金額は基準です。案件の難易度などにより増減いたします。
  具体的にはお見積りを提示して、ご納得いただいた上で着手いたします。

 業 務  申請1件当たり
報酬額
摘  要 

 収集運搬業許可
(積替え保管
除く
 
 新規 66,000円(税込) 申請区域:埼玉県、東京都
 77,000円(税込)~   申請区域:神奈川県、群馬県、千葉県
※上記以外の場合はご相談の上決めさせていただきます
 変更

 更新
55,000円(税込) 申請区域:埼玉県、東京都
66,000円(税込)~  申請区域:神奈川県、群馬県、千葉県
※上記以外の場合はご相談の上決めさせていただきます。 
収集運搬業許可
(積替え保管
含む
 
 新規
 変更
 更新
申請地、保管場所、許可難易度などを考慮しつつ、ご相談の上決めさせていただきます。
  処分業許可
(中間、最終処分
申請地、規模、許可難易度などを考慮しつつ、ご相談の上決めさせていただきます。
  変更届    原則1件11,000円(税込)(難易度により増減)
  相談  1時間5,500円(税込)の割合 
 但し、初回相談および具体的にご依頼いただいた場合は無料
 <補足>申請自治体へ支払う申請手数料が別途必要です。
     ②案件により、次の経費が別途必要になります。

        交通費、郵送料などの実費




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