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  各種許認可申請、遺言・相続手続
    
その他の業務を幅広く取扱います
伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

                      〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5

離婚関係

やむを得ず離婚をお考えの方、親身になって支援いたします。
離婚協議成立、約束事が守られるよう書面を作成しておきたいという方、有効かつ実効性のある離婚協議書作成のお手伝いをいたします。
離婚の前後にかかわらず、相手方に何かを要求したり、請求したりするときの内容証明作成のお手伝いをいたします。

行政書士として取扱う手続
 
●離婚協議書の作成(公正証書も可能です)
 ●協議書を作成するための相談
   財産分与の対象や割合、年金分割の仕方、子供の養育費の金額やその確保の仕方、面会交流の設定など
 ●内容証明の作成
  離婚の請求、養育費の請求、財産分与・慰謝料の請求、別居中配偶者への婚姻費用(生活費)請求など
<行政書士として取扱できない手続き>
 ●代理人となって行う交渉など(相手方との決定事項や確認事項の連絡・調整等はできます)
 
●離婚訴訟や調停、不動産登記申請、税金の申告等の手続き

離婚手続について
●離婚原因・理由は
夫婦によって様々ですが、離婚の仕方・種類は、概ね、当事者の話し合いによってなされる協議離婚と、家庭裁判所を使っての調停離婚裁判離婚であり、実際にはその内のほとんどが協議離婚とされています。
 <協議離婚の手順>
   @協議離婚の話し合い
    ・子供の親権者や面会交流の仕方などを取決める。
    ・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等金銭面の取決めを行う。
     (任意手続きなので、取決めなくても協議離婚自体は成立する)
    ・必要に応じ、離婚協議書などの書面を作成する。    
   A離婚届を提出   
●当事者の話し合いがつかず協議不成立となった場合、それでも離婚を志向するときは、家庭裁判所へ調停を申し立て、調停不調の場合には、離婚の訴え(裁判)を提起することになります。裁判の前には、必ず調停の手続きが入ります(調停前置主義)。

協議離婚をする時に決めておくべきこと
●まず、離婚は口で言うほど簡単なことではありません。結婚以上に負担がかかりますし、子供への影響も大きいのです。とにかく別れたいという気持ちだけで、後先を考えずに離婚を決めてしまうのは最悪の選択です。   まずは、本当に離婚以外に選択肢はないのか、よく考えてから決心すべきであると思います。
●しかし、不幸にも、離婚することを決心する場合には、財産分与、慰謝料、年金分割など当事者の生活に直接関係する事項は当然のことながら、養育が必要な未成年の子供のことも十分考慮する必要があるのです。
具体的には、親権者(親権者とは別に監護者を設ける場合は、監護者も)、面会交流、養育費について協議し、具体的に決めておくことが必要です。

 ※未成年の子供がいる場合には、子の利益を最優先し、離婚後の子の監護、面会交流などについて、協議で定める(べき)ことが民法上(第766条)明文化されています。
上記を総合し、当事者は話し合いによって次のことを取り決めておくべきです。

財産分与   婚姻中に夫婦の協力によって蓄積した財産(共有財産)を清算することで、一方から他方へ給付される。
(扶養や慰謝料の意味合いを含む場合もあるとされる)
・退職金も対象となることもある。 
・婚姻前から所有していた財産や、相続等によって得た財産(特有財産)は対象に含まれない。
・分与の割合は、共有財産の共有割合が明確でない限り、通常は2分の1が基準となる。
離婚後2年以内に請求する必要がある。
 慰謝料  離婚によって精神的苦痛を被った側が、離婚について責任のある側に対して請求することができる損害賠償。認められるには相応の理由が必要で、必ずしも慰謝料単独で常に認められるわけではないが、財産分与の中に慰謝料的な要素が含まれることもあるとされる。。
離婚後3年以内に請求する必要がある。
 年金分割  分割対象期間(婚姻期間)に納付した年金保険料の額に関する記録を2つに分け、当事者はそれらに応じた年金額を受け取れる。
・平成19年4月1日以後に離婚した場合の、夫婦間合意が必要な合意分割(0%〜50%)と、平成20年5月1日以後に離婚した場合の、相手の承諾が要らず且つ割合が2分の1に決められている3号分割に分れる
・夫婦双方が第2号被保険者の場合は、合意分割となる。(3号分割ではない)
・分割対象となる記録は、厚生年金又は共済年金の報酬比例部分に限られる。(基礎年金部分は対象外)
離婚から2年以内に請求する必要がある。
 婚姻費用  婚姻中の夫婦の一方が、別居などで経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水準が保てるだけの金額の生活費(子の養育費も含む)つまり婚姻費用の請求ができる。
・一般的には、請求があった時以後の分が対象となる。合意があれば遡ることもできる。
・離婚後は将来の婚姻費用の分担の請求はできなくなるが、過去の未払い分は、合意があれば、財産分与金額の中に含めて考慮できる。
 親権者
(監護者)
 未成年の子供がいる場合、夫婦(父母)のいずれかを親権者と定めなければならない。
通常は親権者が、子供の日常的な監護や教育および財産管理を行うことになるが、親権者とは別に、子供の監護や教育を行う監護者(もう一方の親、祖父母、福祉施設の長など)を設けることもできる。
 面会交流  子供と生活を共にしない親に認められる権利である一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利でもあるとされる。面会回数、方法、場所、面会時間、宿泊可否、連絡の仕方、学校行事に参加することを認めるか否かなどを決めておく必要がある。
 養育費
 子供と生活を共にしない親が、子供と生活と共にする親に、通常は子供が成人或いは独立するまで、毎月一定額を支払う方法が一般的。

離婚協議書の作成
●協議の結果は書面(離婚協議書)の形で残すことが重要です。後日相手方が約束を守らないため、相手方に約束の履行を請求したり、約束の履行を確保するために裁判で争う事も考えられますが、この場合、口頭約束では約束事の立証が非常に困難だからです。
●協議離婚で話し合うべき内容や合意した内容は、それぞれの夫婦によって異なります。また、事柄によって注意すべき点もあります。きめ細かい取決めと、細部にわたって漏れのない書面を作成することが大切です。
●また、書面(離婚協議書)が公正証書ではなかったり、公正証書でも強制執行認諾文言付きではない場合、金銭の支払いに不履行があるため強制執行の方法をとるときは、裁判所に申し出て強制執行をしてもらうための手続を経る必要がありますが、強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、直ちに相手の財産に対する強制執行を申請することができます。従って、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことにより、約束の履行確保について、より有効且つ実効性を確保することができます。

報酬
 私どもが、行政書士業務の報酬としていただく金額です。    
 下表の料金は基準です。案件の難易度などにより増減いたします。
 具体的にはお見積りを提示し、ご納得いただいた上で着手いたします。

  離婚協議書作成  33,000円(税込) 〜  実費は別途ご負担下さい
  離婚公正証書作成  44,000円(税込)  実費及び公証役場手数料は別途ご負担下さい
  内容証明  33,000円(税込)  
  相談料
 (相談のみ で終了の場合)
1時間5,000円(税込)の割合  ・初回相談は無料
・具体的に業務委託いただければ無料

 

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