〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5
財産分与 婚姻中に夫婦の協力によって蓄積した財産(共有財産)を清算することで、一方から他方へ給付される。
(扶養や慰謝料の意味合いを含む場合もあるとされる)
・退職金も対象となることもある。
・婚姻前から所有していた財産や、相続等によって得た財産(特有財産)は対象に含まれない。
・分与の割合は、共有財産の共有割合が明確でない限り、通常は2分の1が基準となる。
・離婚後2年以内に請求する必要がある。慰謝料 離婚によって精神的苦痛を被った側が、離婚について責任のある側に対して請求することができる損害賠償。認められるには相応の理由が必要で、必ずしも慰謝料単独で常に認められるわけではないが、財産分与の中に慰謝料的な要素が含まれることもあるとされる。。
・離婚後3年以内に請求する必要がある。年金分割 分割対象期間(婚姻期間)に納付した年金保険料の額に関する記録を2つに分け、当事者はそれらに応じた年金額を受け取れる。
・平成19年4月1日以後に離婚した場合の、夫婦間合意が必要な合意分割(0%〜50%)と、平成20年5月1日以後に離婚した場合の、相手の承諾が要らず且つ割合が2分の1に決められている3号分割に分れる
・夫婦双方が第2号被保険者の場合は、合意分割となる。(3号分割ではない)
・分割対象となる記録は、厚生年金又は共済年金の報酬比例部分に限られる。(基礎年金部分は対象外)
・離婚から2年以内に請求する必要がある。婚姻費用 婚姻中の夫婦の一方が、別居などで経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水準が保てるだけの金額の生活費(子の養育費も含む)つまり婚姻費用の請求ができる。
・一般的には、請求があった時以後の分が対象となる。合意があれば遡ることもできる。
・離婚後は将来の婚姻費用の分担の請求はできなくなるが、過去の未払い分は、合意があれば、財産分与金額の中に含めて考慮できる。親権者
(監護者)未成年の子供がいる場合、夫婦(父母)のいずれかを親権者と定めなければならない。
通常は親権者が、子供の日常的な監護や教育および財産管理を行うことになるが、親権者とは別に、子供の監護や教育を行う監護者(もう一方の親、祖父母、福祉施設の長など)を設けることもできる。面会交流 子供と生活を共にしない親に認められる権利である一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利でもあるとされる。面会回数、方法、場所、面会時間、宿泊可否、連絡の仕方、学校行事に参加することを認めるか否かなどを決めておく必要がある。
養育費
子供と生活を共にしない親が、子供と生活と共にする親に、通常は子供が成人或いは独立するまで、毎月一定額を支払う方法が一般的。
離婚協議書作成 33,000円(税込) 〜 実費は別途ご負担下さい 離婚公正証書作成 44,000円(税込)〜 実費及び公証役場手数料は別途ご負担下さい 内容証明 33,000円(税込)〜 相談料
(相談のみ で終了の場合)1時間5,000円(税込)の割合 ・初回相談は無料
・具体的に業務委託いただければ無料
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