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伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

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内容証明

あなた様の権利を守るため、実情に合わせた、かつ、効果的な内容証明の作成についてお手伝いをいたします。

内容証明とは
正式には、「書留内容証明郵便」といい、郵便物の一種です。内容証明郵便というのは、@どんな内容の手紙を、Aいつ相手に出したかを郵便局が証明してくれるものです。 なお、相手に到達したことを証明してもらうため、「配達証明付」とするのが通常のやり方です。

内容証明の効果
上記のとおり、内容証明には、強い証拠力があるので、言った言わないの争いから、裁判上の争いまで大きな効果を発揮します。
また、内容証明自体には、法的強制力がないにもかかわらず、これを受け取った相手方に対し、少なからず
心理的に動揺させ、圧迫感を与え、この効果によって目的達成の確度が高まります。
ただし、相手に誠意が認められる、今後とも良好な関係を保ちたい相手などの場合には、失うものも多いので内容証明の発信は慎重に扱う事も大切です。

具体的活用例
上記の効果を利用して、次のような場合に、活用できます。
(1)
債権回収のための請求(貸付金の返済、売買代金の支払い、損害賠償請求など)
 ・期限が決められていない債権回収のための確実な請求(支払期限の定めがない貸金や売上代金など)
   後日争いが起きたときなどに、有効な証拠となります。
 
期限が過ぎた債権の消滅時効を成立させないための請求(時効の中断)
   時効中断の効果は6ヶ月に限られますが、時効間近の場合はその分有効です。
(2)家賃の督促、家賃滞納による契約解除

 ・
家賃滞納には、口頭での督促よりも強力かつ効果的です。
 ・貸主は、借主による相当期間の家賃滞納など、一定の場合には賃貸契約を解除することができます。
   解除自体は、なかなか難しいのですが、後日争いになった場合に、有効な証拠の一つとなります。
(3)クーリングオフなどによる契約解除
 ・特定商品取引法、消費者契約法、金融商品取引法などに基づくクーリングオフなど
   訪問販売や通信販売など、或いは事実と異なる告知や不当な勧誘などへの対処に有効です。
(4)その他
  不動産売買契約解除、交通事故による損害賠償請求、 遺留分減殺請求、任意後見契約解除
  債権譲渡、相殺通知欠陥商品に対する請求(修理、代替品) など

 

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