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伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

                      〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5

一般酒類小売業免許

店舗を設けて色々な種類の酒類の小売りをしたり、飲食店向けに酒類の卸売りをするために必要な、一般酒類小売業の免許取得についてお手伝いいたします。
 
※通信販売酒類小売業免許も、ほぼ同様の手続で免許取得ができます。
   一般酒類小売業以外の酒類販売免許取得のお手伝いもいたします、ご相談ください。

一般酒類小売業免許とは
酒類の販売業をしようとする場合には、販売場ごとに、販売場の所在地を所轄する税務署長の酒類販売業免許を受ける必要があります。
一般酒類小売業免許とは、酒類販売業免許の内、販売場において、消費者または酒場・料理店等の酒類を取扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を販売することができる免許のことです。

 酒類
販売業免許
 酒類
小売業免許
 一般酒類小売業免許 ・店舗を設けて、色々な種類の酒類の小売り
・飲食店など接客業者向けの卸し
 通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に
 ・インターネットでの通信販売
・カタログ販売
・郵便、電話その他の通信手段による販売
 特殊酒類小売業免許  酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売)
 酒類
卸売業免許
洋酒卸売業免許
特殊酒類卸売業免許ほか
 酒類販売(小売)業者や酒類製造場に対し酒類を販売。一般消費者、酒場・料理店には販売できない。

一般酒類小売業の要件

要 件  内 容
 人的要件
(酒税法10条1号から8号関係の要件)
申請者が(申請者の法定代理人、役員等を含む)、酒類関係法令に基づく免許・許可の取消処分を受けたことがないこと、申請前2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと、など。(全6項目)
 場所的要件
(酒税法10条9号関係の要件)
正当な理由なく、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。具体的には、①(既に)免許を受けている酒類製造場や販売場、酒場・料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場での営業が、販売場区割り、専属販売従事者有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
 経営基礎要件
(酒税法10条10号関係の要件)
申請者(役員等を含む)が破産者で復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱と認められる場合、に該当しないこと。具体的には、①現に国税や地方税を滞納したり、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていること等に該当しない、②確定決算最終年度の貸借対照表上、繰越損失が資本等の額を上回っていたり(債務超過)、確定決算最終年度以前3事業年度全てにおいて、資本等の額の20%を超える欠損がある場合に該当しない、③法令違反や適正な販売管理体制が構築されないことが明らかと認められない、④経験その他から、経営に十分な知識経験を有する者らが主体となって組織する法人であること、⑤継続して販売するに必要な資金、販売施設及び設備を有しているか、免許付与までに有することが確実であること。
 受給調整要件
(酒税法10条11号関係の要件)
申請者(役員等を含む)が 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持するために、免許を与えることが適当でないと認められないこと。具体的には、①設立の趣旨から見て、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人や団体ではないこと、②酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者でないこと。

   

申請手続きの流れ

申請書の提出 
申請書及び添付書類を作成し、販売免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出。
 ※申請書はいつでも提出できる。 
 
 
 審 査

審査には、相当の時間がかかる。 (標準処理期間2ヶ月)
  →時間的余裕を考慮しておく必要がある。
税務署の必要に応じて、来署や現地確認を求められることがある。
 
 免許付与等の通 知

審査の結果、免許付与の場合には、申請者に書面で通知される。 (不可の場合でも、その旨書面で通知される)
免許付与に際して、登録免許税を納付する。
  (登録免許税1件につき3万円
     
 
 販売開始

   

酒類販売業者として留意すべき事項
1.酒税法上の義務
 (1)記帳義務(帳簿様式は任意)
    ①仕入に関する事項=品目及び税率適用の区分別に、仕入数量、価格、年月日、仕入先など

  
 ②販売に関する事項品目及び税率適用の区分別に、販売数量、価格、年月日、販売先など   
 (2)申告義務

   ①毎年度報告=品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量(翌年度4月末まで)
   ②発生都度申告・報告=住所、氏名、販売場所在地等の変更、販売業休止又は再開など
 (3)届出義務
    販売場等で酒類を「詰め替え」ようとする場合
に届出

 ※以上の義務不履行の場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される
2.免許取得後の各種手続き
   ①販売場の移転、販売業の廃止(販売場の一部廃止を含む)、相続による事業継続、法人成り等の場合
      移転許可申請、免許取消申請、相続申告書、新規免許申請・取り消し申請等を行う
   ②一般酒類小売業免許のほかに、通信販売をしようとする場合
      新たに通信販売酒類小売業免許申請が必要。
      
ただし、同一都道府県の中での取扱に限定される場合は不要。       
3.酒類業組合法上の義務
 
(1)酒類販売管理者の選任義務
   ・販売業務開始する時までに、販売業務に従事する者のうちから選任しなければならない。
    ・
酒類販売管理者は、使用人等に対して、関連する法律等の遵守や、助言・指導の義務を負う
    ・設置義務違反は50万円以下の罰金
 (2)酒類販売管理者選任の届出義務

   ・選任又は解任したときは、2週間以内に届出る必要がある。
    ・届出義務違反は10万円以下の過料

 (3)酒類販売管理者に研修受講をさせるよう努める義務
    前回受講から3年を超えない期間ごとに、研修実施団体が実施する酒類販売管理研修
    ※免許取得前或いは選任前でも受講できる
 (4)表示基準の遵守

   ①酒類の陳列場所における表示
     ・陳列場所の見易い個所に、「酒類の売場である」または「酒類の陳列場所である」旨

    および「20歳以上の年齢を確認できない場合には酒類を販売しない」旨明瞭に表示
   ②酒類の自動販売機に対する表示
   「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨、免許者の氏名(名称)・連絡先など
   ③酒類の通信販売における表示
    公告、カタログ等に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨など

   ※基準を遵守しなかった場合→指示・公表・命令を受ける→命令違反は50万円以下の罰金
                               (罰金刑は免許取消し要件)

4.社会的要請への適切な対応(主なもの)
 (1)20歳未満の者の飲酒防止
   ・20歳未満の者が飲用に供することを知って販売や供与を禁止するなど、未成年者飲酒禁止法への対応    ・禁止規定違反は、50万円以下の罰金刑(罰金刑は免許取消し要件)
 (2)公正な取引の確保
    ・公正な取引ルールに基づく競争の確保、不公正取引の禁止など、独占禁止法への対応。
 (3)酒類容器のリサイクルの推進
    リサイクルシステムにおける事業者の役割分担での取組。容器包装リサイクル法への対応。


◆業務報酬
   
私どもが、行政書士業務報酬としてとしていただく金額です。   
   
下表の料金は基準です。案件の難易度などにより増減いたします。
   具体的にはお見積りを提示して、ご納得いただいた上で着手いたします。
          

 業 務  報 酬 法定費用等 
一般酒類小売業免許
110,000円(税込)~   登録免許税30,000円
通信販売小売業免許 132,000円(税込)~
  登録免許税30,000円
条件緩和(一般小売免許あり
→通信販売免許追加)
55,000円(税込)   登録免許税不要
 相談料
(相談のみで終了の場合)
1時間5,500円(税込)の割合  ・初回相談は無料
・具体的に業務委託いただければ無料
 <補足>
  上記料金には、経費は含んでいません。案件により、次の経費が別途必要になります。
    交通費、郵送料などの実費





     
                                                                   

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