〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5
酒類
販売業免許酒類
小売業免許一般酒類小売業免許 ・店舗を設けて、色々な種類の酒類の小売り
・飲食店など接客業者向けの卸し通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に
・インターネットでの通信販売
・カタログ販売
・郵便、電話その他の通信手段による販売特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売) 酒類
卸売業免許洋酒卸売業免許
特殊酒類卸売業免許ほか酒類販売(小売)業者や酒類製造場に対し酒類を販売。一般消費者、酒場・料理店には販売できない。
要 件 内 容 人的要件
(酒税法10条1号から8号関係の要件)申請者が(申請者の法定代理人、役員等を含む)、酒類関係法令に基づく免許・許可の取消処分を受けたことがないこと、申請前2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと、など。(全6項目) 場所的要件
(酒税法10条9号関係の要件)正当な理由なく、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。具体的には、①(既に)免許を受けている酒類製造場や販売場、酒場・料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場での営業が、販売場区割り、専属販売従事者有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。 経営基礎要件
(酒税法10条10号関係の要件)申請者(役員等を含む)が破産者で復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱と認められる場合、に該当しないこと。具体的には、①現に国税や地方税を滞納したり、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていること等に該当しない、②確定決算最終年度の貸借対照表上、繰越損失が資本等の額を上回っていたり(債務超過)、確定決算最終年度以前3事業年度全てにおいて、資本等の額の20%を超える欠損がある場合に該当しない、③法令違反や適正な販売管理体制が構築されないことが明らかと認められない、④経験その他から、経営に十分な知識経験を有する者らが主体となって組織する法人であること、⑤継続して販売するに必要な資金、販売施設及び設備を有しているか、免許付与までに有することが確実であること。 受給調整要件
(酒税法10条11号関係の要件)申請者(役員等を含む)が 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持するために、免許を与えることが適当でないと認められないこと。具体的には、①設立の趣旨から見て、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人や団体ではないこと、②酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者でないこと。
申請書の提出 ●申請書及び添付書類を作成し、販売免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出。
※申請書はいつでも提出できる。↓
審 査
●審査には、相当の時間がかかる。 (標準処理期間2ヶ月)
→時間的余裕を考慮しておく必要がある。
●税務署の必要に応じて、来署や現地確認を求められることがある。↓
免許付与等の通 知
●審査の結果、免許付与の場合には、申請者に書面で通知される。 (不可の場合でも、その旨書面で通知される)
●免許付与に際して、登録免許税を納付する。
(登録免許税1件につき3万円)↓
販売開始
業 務 報 酬 法定費用等 一般酒類小売業免許
110,000円(税込)~ 登録免許税30,000円 通信販売小売業免許 132,000円(税込)~
登録免許税30,000円 条件緩和(一般小売免許あり
→通信販売免許追加)55,000円(税込)~ 登録免許税不要 相談料
(相談のみで終了の場合)1時間5,500円(税込)の割合 ・初回相談は無料
・具体的に業務委託いただければ無料<補足>
上記料金には、経費は含んでいません。案件により、次の経費が別途必要になります。
交通費、郵送料などの実費
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TEL/FAX042-982-0752