〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5
飲食店営業 一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど。
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。喫茶店営業 いわゆる喫茶店。酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。
かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象となる。
(注)深夜における酒類の提供について
飲食店の内、客に対して深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する場合には、この保健所へ申請する飲食店営業許可のほかに、公安委員会(警察署経由)へ届出る「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要となる場合があります。この届出手続についてのご依頼は、別途承ります。
○食品衛生責任者を店に1人以上置くこと。
共通基準 全ての業種に必要な基準。
営業施設の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理に関するもの(自販機以外の基準)特定基準
業種ごとの基準。
飲食店及び喫茶店営業の場合:冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備、客席、客用便所に関するもの
〒350-1255
埼玉県日高市武蔵台5-26-5
TEL/FAX042-982-0752