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伊藤行政書士事務所        TEL. 042-982-0752

                      〒350-1255埼玉県日高市武蔵台5-26-5

飲食店営業・喫茶店営業許可

レストラン、カフェなどを開業するための、飲食店営業および喫茶店営業許可取得手続のお手伝いをいたします。

飲食店営業許可・喫茶店営業許可とは
○食品を調理(調理業)、製造(製造業)、処理(処理業)したり、販売(販売業)するためには、食品衛生法などに基づく「食品営業許可」を得ておく必要があります。
○許可申請は、営業所を所管する保健所に対して行います。
○「食品営業許可」は数多くある営業(業種)ごとに行う各営業許可の総称ですが、そのうち 調理業に属する営業(業種)である飲食店営業および喫茶店営業についての許可を、「飲食店営業許可」および「喫茶店営業許可」といいます。

 飲食店営業  一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど。
 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。
  喫茶店営業  いわゆる喫茶店。酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。
 かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象となる。

(注)深夜における酒類の提供について 
飲食店の内、客に対して深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する場合には、この保健所へ申請する飲食店営業許可のほかに、公安委員会(警察署経由)へ届出る「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要となる場合があります。この届出手続についてのご依頼は、別途承ります。

許可要件
 次の2つの要件を満たすことが必要です。
○都道府県ごとに定められた施設基準に適合すること。

共通基準   全ての業種に必要な基準。
営業施設の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理に関するもの(自販機以外の基準)
特定基準
 業種ごとの基準。
飲食店及び喫茶店営業の場合:冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備、客席、客用便所に関するもの
  ○食品衛生責任者を店に1人以上置くこと。
    食品衛生責任者は、栄養士、調理士等の有資格者、または「食品衛生責任者養成講習」を受講した者が該当します。

許可取得手続流れ
1.保健所への事前相談
  施設工事着工前、施設平面図等を持参の上施設基準の説明や指導を受ける。
2.申請書の提出(営業開始の10日前頃) 
3.施設立会調査
  施設基準に適合するかどうか、現地確認を受ける。適合の場合は、その日が許可日となる。
  不適合の場合は、改善が確認されるまで営業開始不可。
4.営業許可書交付
  施設基準適合確認の数日後、許可書が交付される。営業許可書は、店内に掲示しておくことが必要。
5.営業開始 

許可申請のための提出書類など
  ・食品営業許可申請書
  ・営業施設の大要(施設・設備・内容の大要の記載、施設の平面図及び付近の案内図記載・添付など))
  ・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理士免許証など)
  ・登記事項証明書(法人の場合、3ヶ月以内)
  ・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  ・従業員の検便検査結果(埼玉県ほか)
  ・騒音防止指導報告書(夜間カラオケ機器を使用する場合〜埼玉県ほか)
  ・許可申請手数料
    都道府県によって異なる〜埼玉県:飲食店営業16,000円、喫茶店営業9,800円
                東京都:飲食店営業18,300円、喫茶店営業15,800円

手続報酬
  
1件 55000円(税込)
    ・私どもが、行政書士業務報酬としてとしていただく金額です。
      許可申請手数料、郵送料、交通費等の実費は別途ご負担下さい。
   
   
上記の金額は基準です。案件の難易度などにより増減いたします。
    ・具体的にはお見積りを提示して、ご納得いただいた上で着手いたします。



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